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第七十七回渋谷法律相談センターコラム「自転車事故による損害賠償請求について」

令和5年4月から自転車運転時のヘルメット着用が努力義務化され、自転車運転時にヘルメットを着用する人が増えまししたが、自転車と歩行者による事故で歩行者が大けがを負ったり、亡くなったりしたケースを報道で目にします。また自転車事故による賠償金が高額になったという報道も目にします。東京都では令和2年4月から条例で自動車損害賠償責任保険等への加入が義務づけられました。国土交通省HPによると令和5年4月1日時点(公布日ベース)で、32の都府県条例で自動車損害賠償責任保険等への加入が義務づけられ、10の道県条例で保険加入が努力義務となっています。

自転車運転者に過失があり相手方が受傷した場合には、自転車運転者は受傷者に対し損害を賠償する民法上の責任を負います。死亡事故の場合には相続人・遺族に対し賠償責任を負います。

損害賠償金の費目内訳、金額については、自動車人身事故における損害賠償算定基準が参考になります。また受傷者・遺族が自転車運転者側に具体的金額を損害賠償請求する際には、損害の立証方法として各費目・内訳に応じて必要な書類・資料があります。

これらは法律相談センターで弁護士に相談して助言を受けることをお勧めします。

また、例えば歩行者側が飛び出したなどの事由がある場合に、それを加味して一部過失相殺されることがあり、過失相殺率(いわゆる過失割合)が争点となることもあります。自動車事故と同様に、自転車と歩行者の間の事故に関しても過失相殺率に関する一定の認定基準があります。この認定基準は道路・歩道の状況や双方当事者の行動態様など様々な事由に応じて定められておりますので、各ケースにおける具体的な過失相殺率については法律相談センターで弁護士に相談し助言を受けることをお勧めします。