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第七回渋谷法律相談センターコラム「マタハラ防止措置はとられていますか」

雇用機会均等法と育児介護休業法の改正法が2017年1月1日に施行され、事業主は、マタハラ(妊娠のみならず、育児・介護も含みます)防止措置をとることが義務となりました。セクハラについては、2007年4月1日施行の雇用機会均等法と労働基準法の改正により、防止措置は事業主の義務となっています。

厚生労働省の指針は、マタハラ防止措置の具体的な内容として、以下を講ずるべき事項として定めています。

①事業主の方針の明確化・周知の内容

(例)パンフレットを作る、就業規則の懲戒事由にマタハラを挿入する。

②相談体制の整備

 マタハラ、セクハラ、パワハラ等のハラスメントの相談を一元的に受け付ける体制を整備することが望ましい。

③マタハラが判明した後の迅速かつ適切な対応

(例)迅速かつ正確な事実確認、すみやかな被害者に対する配慮、行為者に対する措置(厳重注意や懲戒処分、上司の配置転 換、役職の転換や勇退等)、再発防止措置

④業務体制の整備

 労働者も制度利用ができるという知識を持つこと、周囲との円滑なコミュニケーションを図ること、自分の体調等に応じて適切に業務を遂行していくという意識をもつこと等

⑤相談者や行為者のプライバシー保護、相談したことや事実関係の確認に協力したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止とその周知、啓発

事業主の立場からは、よかれと思って配慮したことが、マタハラと言われる可能性もありますので、日頃から、事業主と従業員間のコミュニケーションが非常に重要です。また、従業員も、事業主に制度の利用を言ってよいのか、マタハラだと訴えると、不利益な取り扱いを心配されることも少なくありません。

そして、上記の②相談体制の整備として、外部の法律相談事務所を相談窓口としている事業主もおられます。

事業主の方でも、また従業員の方も、マタハラ防止措置をとっているか、あるいは防止措置として十分なのか不安に思うときには、ぜひ、法律相談センターにご相談ください。