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第六十五回渋谷法律相談センターコラム「成年年齢引き下げと養育費」

先日の当ホームページのコラムでは、2022年4月1日に改正法が施行された成年年齢引き下げについて解説がされていました。

今回は、成年年齢引き下げと養育費の支払終期との関係について考えてみたいと思います。

離婚した後、子供と同居していない親は養育費の支払義務を負います。この養育費の支払についても成年年齢引き下げによって今後は18歳までになってしまうのか、という質問を頂くことがあります。

そもそも、養育費はいつまで支払義務を負うものでしょうか。

養育費の支払義務の終期は未成熟子を脱する時期とされており、これは個別の事案に応じて認定判断されるものとされています。父母の学歴などの家庭環境や資力によっては、大学卒業まで支払が続けられるケースも多くあります。

そして、未成熟子を脱する時期が特定して認定されない事案については20歳になる時点とされ、その時点が養育費の支払義務の終期とされると考えられています。

このように、養育費支払義務の終期は、未成熟である時期がいつまでかの問題であり、「成年」時までとされているわけではもともとありません。そのため、成年年齢が18歳に引き下げられても、養育費の支払終期については影響がないものと考えられます。

また、既に養育費について当事者間の協議や離婚調停、審判、和解などで、「満20歳に達する日まで」と定められている場合もこれを18歳までと変更する必要もないことになりますし、成年年齢引き下げの改正法施行前に「成年に達する日まで」と定められた場合も、基本的には20歳までと解釈されることが相当であると考えられています。