2022年4月1日から民法が改正され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これにより、同日時点で18歳以上20歳未満の方は、一斉に成人に達することになりました。執筆者にも18歳になって間もない子がいますが、「ええ?昨日まで未成年だったのに4月1日からいきなり成人?」と、違和感は否めません。
ところで、そもそも「成年」とは何でしょうか?
民法の成年年齢には、「一人で有効な契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。
前者については、たとえば、携帯電話を購入するとか、アルバイトの契約を結ぶとか、一人暮らしのアパートを借りるとか、クレジットカードの作成をするとか、金融機関でお金を借りるといったことが、親の同意なしにできることになります。
後者については、たとえば、自分の住むところとか、高校卒業後の進路などを、親の指定を受けずに自分の意思で決めることができるようになります。
つまり、成年に達すると、法律上は一人前の大人として扱われることになるわけです。
ただ、これを別の面から見れば、一人前の大人として、自ら選択したことについて自己責任が求められるということになります。
未成年者が親の同意を得ずに契約した場合、「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができますが、成年になれば、この取消権は行使できません。
これを逆手にとって、まだ社会的経験が少なく、判断能力が十分でない18歳、19歳ぐらいの若年の成年をターゲットにした悪質な消費者被害が多くなることが懸念されています。
欺されないように注意することが一番ですが、もし消費者トラブルに巻き込まれたときは、すぐに消費者ホットライン「188」(全国どこからでもつながります)に相談してください。もちろん、弁護士会の法律相談センターでも親切に対応いたします。
それから、飲酒・喫煙・公営ギャンブルは、今までどおり20歳にならないと解禁されませんので、フライングしないようご注意を!