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第五十五回渋谷法律相談センターコラム「相続放棄をしても保険金は受け取れますか。」

先日,父がなくなり,相続放棄の手続をしたのですが,死亡保険金などを受け取れますか,というご相談がありました。

死亡保険金を受領することは,民法第921条で定める単純承認(相続を承認する事由)となり,相続放棄が無効となる可能性があることを心配されていました。

一般的には,受け取る財産が,亡くなった被相続人の財産である場合は,単純承認にあたりますが,相続人固有の財産である場合は,単純承認にあたらないといえます。

死亡保険金についていえば,契約上,保険金の受取人が被相続人である父となっていた場合は,単純承認にあたりますが,配偶者やお子様など相続人となっている場合は,あたりません。このように死亡保険金といっても契約内容によって異なります。

現在はインターネットの普及により,単純承認事由についても直ぐに調べることが可能になりましたが,誤って理解してしまうこともあります。ご心配の方は是非弁護士会の法律相談センターで相談を受けてみてはいかがでしょうか。