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第五十三回渋谷法律相談センターコラム「残業代の時効について」

労働者の方が残業を行うと、残業代が発生することとなります。労働基準法が定める労働時間の上限を超えて労働すると、所定の賃金よりも割増された割増賃金が発生することとなります。使用者が、この割増賃金をきちんと支払ってくれれば問題ないのですが、支払ってくれない場合には、未払残業代の問題が生じることとなります。

使用者から残業代としての賃金が支払われていたとしても、注意が必要です。使用者において計算間違いをしている場合もあるためです。過去のご相談者の方で、未払いの残業代はほとんどないと思っていたものの、資料をもとに計算を行ったところ、100万円ほどの未払い残業代が生じていた方もいらっしゃいます。

また、固定残業代として支払われている場合にも注意が必要です。固定残業代として支払われている分以上に、残業をしている場合には、未払いの残業代が生じているためです。

従前、残業代の時効は、労働者が請求してから2年とされていました。そのため、使用者に請求しようか悩んでいると、あっという間に時効によって消滅してしまう状況にありました。

しかし、残業代の時効について定める労働基準法が改正され、2020年4月1日から改正法が施行されました。改正法によれば、残業代の時効は、5年間とされています。これは、労働者の方にとっては喜ばしい改正といえるでしょう。

ただし、この改正法には経過措置が定められていて、しばらくの間は、時効は3年間とされています。5年間とされるようになるまでは、もう少し時間がかかります。また、2020年4月1日より前に発生している残業代は、従前どおり2年間とされています。この点は注意が必要です。

当法律相談センターでは、労働相談も実施しています。毎週水曜日と金曜日の13時~16時の枠となっています。

労働者の方は、初回30分無料となっていますので、是非お気軽にご相談にいらして下さい。