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第五十一回渋谷法律相談センターコラム「新型コロナウイルスによりローンが減免されることがあります。」

新型コロナウイルスに「自然災害債務整理ガイドライン」が適用されることとなりました(「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の新型コロナウイルス特則)。

(対象者)

 新型コロナウイルスの影響で収入が減少するなどして、住宅ローン、事業性ローン、カードローンなど(クレジットによる債務なども含まれます。)の支払が困難になった個人や個人事業主の方です。

(対象債務)

 令和2年2月1日以前に負担していた債務に加え、令和2年10月30日までに新型コロナウイルス対応のために負担した債務も対象となります。

(制度の利用による効果)

 一定の財産を残しつつ、ローンの減額や免除を受けることができます。

 この制度には、①財産の一部を手元に残せる、②制度を利用し債務整理を行ってもいわゆるブラックリスト(信用情報)に登録されない、③手続を支援する専門家の費用がかからない、④保証債務の履行が求められないことがある、などのメリットがあります。

 また、住宅を手放さずに、住宅ローン以外のローンだけを減免する方法もあります。

 この制度を利用するためには、最も借入残高が多い債権者から制度利用の同意(着手の同意)を得た上で弁護士会に手続支援を依頼することになります。

 このように、この制度は債務者にとってメリットの多いものではありますが、適用されるためには一定の要件を満たす必要があります。

 毎月の債務の支払が困難な方は、自己破産を検討する前に、この制度が使えるのか、一度、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。