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第四十四回渋谷法律相談センターコラム「自筆証書遺言保管制度のサービスが開始しました」

令和2年7月10日より,法務局における自筆証書遺言保管制度のサービスが開始しました。

これまでは,お亡くなりになった被相続人が,自筆証書遺言を作成したとしても,その遺言が発見されないケースや遺言自体の紛失・亡失となるケース,仮に発見されたとしても相続人による遺言の廃棄・隠匿・改ざん等により相続トラブルに発展することが,少なくはありませんでした。

この制度は,作成された自筆証書遺言を信頼できる公的機関である法務局で保管することで,自筆証書遺言の廃棄・隠匿・改ざんを防止すると共に,作成された自筆証書遺言の存在の発見を相続人にとって容易にするために設けられた制度です。

具体的には,法務局が自筆証書の遺言内容を保管することで,遺言者により作成された遺言の内容が担保されるため,遺言の廃棄・隠匿・改ざんを防止することが可能です。保管された遺言の内容は,遺言作成者生前中は遺言作成者しか確認できず,推定相続人は遺言の閲覧ができないため,制度を利用しても遺言内容の秘密は守られます。また,遺言者がお亡くなりになられた後,相続人の一人が遺言を閲覧等した場合には,法務局から他の相続人に対してその情報が通知される仕組みになっています。これにより,自筆証書遺言の存在を相続人全員に知らせることが可能です。

さらに,上記のとおり,遺言の内容が法務局で担保をされているため,裁判所における検認手続が不要となります。

しかし,法務局における自筆証書遺言保管制度は,提出された自筆証書遺言を保管する制度であって,自筆証書遺言の内容の審査は行いません。

すなわち,自筆証書遺言が法的に有効であることを担保する制度ではありません。

そのため,相続トラブルを防止するためには,有効な遺言を作成する必要があります。

有効な遺言を作成するためには,自筆証書遺言の形式及び内容のチェックをする必要があり,また,自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を作成した方が良いケースなどもあります。

遺言作成についてアドバイスを求めるため,渋谷法律相談センターの弁護士にご相談をしてみてはいかがでしょうか。