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第七〇回渋谷法律相談センターコラム「DV被害と自己破産について」

第66回のコラムで、DV被害に遭われている方の離婚準備についてご説明しました。

別居や離婚により、元配偶者との関係を絶つことができたとしても、元配偶者の資力状況等次第では、十分な慰謝料等の経済的補償がなされない可能性があります。

しかし、DV被害に遭われていた方は、様々な事情で、消費者金融等からの借金を抱えておられる場合もあると思います。例えば、生活費を渡してもらえないといった経済的DVが原因であったり、別居以降の生活費が不足した場合であったり、原因は様々だと思います。

そうした借金について、ご自身の収入等で返済できれば問題ないですが、返済できないということになると、自己破産を検討する必要が出てきます。

自己破産をする場合には、注意しなければならない点があります。

それは、自己破産をすると、債権者への通知や官報への掲載により、ご自身の住所が元配偶者に知られてしまうという点です。

元配偶者に債務を負っていなければ、債権者として通知する必要はありませんが、養育費等の債務を負っている場合には、通知が必要になります。また、官報を毎日見ている人は非常に少ないとは思いますが、建前上は国民全員がみることができますので、元配偶者がご自身の現在の住所を知る可能性もゼロではありません。

元配偶者と離婚をするための法的手続(調停や裁判)では、住所等は元配偶者へ非開示とするよう申し出することができますが、自己破産手続においては、手続の特性上、官報に住所を掲載しないことは認められていません。

では、自己破産をする場合には、ご自身の住所が知られてしまうというリスクを甘受しなければいけないのでしょうか。

いいえ、必ずしもそうではありません。

例えば、自己破産をする前に、住民票を異動させずに引っ越しをするという方法があります。官報に掲載される住所は住民票上の住所ですので、住民票を異動させなければ、実際のご自身の住所が官報に掲載されることはないのです(裁判所には、実際のご住所を伝える必要がありますが、これは非開示情報として取り扱ってもらえます)。

以前ご相談にいらした方も、こうした方法で、実際の住所は官報に掲載されることなく、自己破産をすることができました。

弁護士に相談すれば、ご自身では無理だとお考えだったことも、実は可能だということは十分にあります。

お一人だけで悩まずに、まずは弁護士に相談してみて下さい。