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第六十六回渋谷法律相談センターコラム「離婚の準備(DV編)」

配偶者からDVを受けている相談者から、「離婚を考えているのですが、何から準備を始めたらよいでしょう?」と相談されることがあります。

配偶者からのDVがある場合、離婚話をしたら暴力を振るわれる可能性があるので、身の安全を図ることを第一に考える必要があります。

そこで、この場合には、まずは、配偶者に気付かれないように別居の準備を進めることから始めます。

民間賃貸や実家への避難が難しい場合はシェルターを利用することも検討します。

民間賃貸の場合は、引越し先の住民票の非開示の手続、引越し先の市区町村及び警察への事前相談などにより、身の安全を確保します。

場合によっては、保護命令の申立てをすることができるかを検討します。

保護命令とは、DVをしている配偶者等に対し、被害者や被害者の親族等への接近禁止命令、被害者への電話・ファックス・電子メール等の禁止命令などを裁判所に出してもらう制度です。保護命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

保護命令には、命令の効力が生じた日から起算して2カ月間、被害者とともに生活の本拠としている住居から退去すること及び当該住居の付近をはいかいしないことという退去命令もありますので、着のみ着のままで逃げ出した方については、この退去命令の申立てもして、後日、自宅に置いてきた洋服等を持ち出してもらうこともできます。

無事、別居に至った場合は、弁護士が代理人となり、離婚調停を申し立て、相手方と離婚の条件等を交渉していきます。

DV被害に遭われている方は、法律相談をする気力を奪われていることが多く、被害がひどければひどいほど、現状から逃れることが難しいと考えてしまいがちです。

しかし、そこは勇気をもって、法律相談をしていただきたいと思います。

少しでもお手伝いできれば幸いです。