2022年6月1日に施行された改正公益通報者保護法11条1・2項は、内部公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備等の必要な措置を、事業者に対して義務付けています。また、同条4項に基づいて当該措置に関する「指針」(令和3年8月20日内閣府告示第118号)が定められ、「指針の解説」も消費者庁により策定・公表されているところです。
本シンポジウムでは、「内部公益通報対応体制の構築とその運用の実務」と題する基調報告に加え、かかる業務における工夫や悩みをテーマにパネルディスカッションを行うことを通じて、改正法や「指針」等についての理解を深めるとともに、体制整備・運用に係る知見の提供を試みるものです。
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問い合わせ先:第一東京弁護士会 法律相談課
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