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  • 2008.12.19
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五菱会ヤミ金融事件に係る外国譲与財産支給手続のお知らせ【重要】

 本年7月25日、東京地方検察庁は、五菱会という暴力団によるヤミ金融事件の被害者の方々に被害を回復していただくため、給付金を支給する手続きを開始しました。
 この手続きは、スイス連邦内の州が没収した犯人の財産のうち、日本政府が譲り受けた約29億円の財産から、この事件の被害者の方々に被害額に応じた金額を被害回復給付金として支給するものです。
 五菱会ヤミ金融事件の被害者ではないかと思われる方々に対し、東京地方検察庁内「五菱会事件被害回復センター」から、本年7月25日と11月17日の二度にわたりまして、手続きの趣旨と申請方法などを説明した書類を送付しております。
 しかしながら、犯罪行為が行われた期間がかなり昔(昭和63年ころから平成15年8月頃まで)ということもあり、検察庁宛に出されている件数は被害者の数に比して非常に少ない状況です。
 申請期限が迫っておりますので、過去にヤミ金被害に合われた方は、下記窓口まで、ご相談ください。

検察庁への支給申請期限

 平成20年1月26日(月)

~自分が被害者かどうかわからず、申請できるのか迷われている方へ~
 ヤミ金被害にあったが、振込明細書をなくしてしまい、振込みした口座番号や業者がわからないといった方もあきらめないでください。
 五菱会事件被害回復センターでは、手元に資料がなく、確かな記憶もないため、被害回復給付金申請をすることを迷われている方々に、五菱会ヤミ金融事件に使用された振込口座として官報広告した598口座の記録に、支給申請を希望される方と同じ氏名(カタカナ)があるか否かを調査し、お知らせすることとなりました。

氏名調査申出受付期間

 平成20年12月1日(月)~平成21年1月5日(月)

支給申請手続きに関するご相談・お問い合わせ

 東京地方検察庁内
 五菱会事件被害回復センター(Tel. 03-3595-1201)

弁護士へのご相談・弁護士による代理申請のご依頼について

 四谷法律相談センター(Tel. 03-5214-5152)
 神田法律相談センター(Tel. 03-5289-8850)
 錦糸町法律相談センター(Tel. 03-5625-7336)
 ※五菱会ヤミ金融事件に限らず、広くヤミ金被害のご相談を受けております。
 詳しくは、弁護士会の法律相談センターホームページをご覧ください。

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