本年度の環境指針

2023年度「第一東京弁護士会環境指針」

  第一東京弁護士会は、第一東京弁護士会環境宣言に基づき、会館運営、広報・委員会活動、法律相談業務、研修業務等、全ての活動、成果物及びサービスにともなう環境負荷を低減し、持続可能な社会に貢献するために、次の指針に基づき、自主的な改善活動を行います。

1 第一東京弁護士会の全ての活動、成果物及びサービスの性質、規模及び環境に及ぼす影響を考慮
 し、以下の事項を重点項目として、改善活動に取り組みます。
(1)会内啓発活動
   ①環境法に関する研修実施(1回以上)
   ②弁護士会における環境活動の周知(1回以上)
   ③上記活動により環境意識の向上を推進する。
(2)コピー用紙使用量の削減
   コピー用紙使用量を令和2年度実績値比(年間・会員一人当たり)で3%削減する。
(3)環境負荷低減の取組みに関する検討
   ①プラスチックの使用及び廃棄に関する状況の把握
    当会におけるプラスチックの使用及び廃棄の状況について調査を続け、脱プラスチックに向け
    た取り組みの実施について検討する。
   ②二酸化炭素の排出量把握の取組みに関する検討
    二酸化炭素排出量の把握に係る東京都のシステムの内容や弁護士会の活動とのマッチングなど
    について検証・議論する。
(4)他団体・外部向け啓発活動の実施の検討
   省エネ・省資源・環境保全、生態系維持等の環境活動について、他団体との意見交換会や具体的
   活動等の実施を検討する。
(5)環境保全体制の推進
   環境保全対策委員会を毎月開催し、当会として取り組むべき環境分野についての検討を行う
   (11回)。
2 継続的な環境改善活動と、環境汚染の予防及び環境保護を約束します。
3 環境に関する法令及びその他の要求事項を順守します。
4 環境改善のための目標を定めるとともに、定期的な見直しを行います。
5 環境宣言を全会員及び職員に周知するとともに、一般の人々が入手できるようにします。

 本指針の対象期間は、2023年4月1日から2024年3月31日までとします。

2023年(令和5年)3月29日
第一東京弁護士会
会長  松 村 眞 理 子

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