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弁護士の資格、当会所属弁護士の綱紀粛正や 所属弁護士との紛争について取り扱う委員会

資格審査会

 資格審査会は、弁護士登録、登録換え(所属弁護士会を変更すること)、弁護士登録取消の請求について、必要な審査を行う機関です。

綱紀委員会 · 懲戒委員会

 所属弁護士(弁護士法人)に対する懲戒請求があった場合、弁護士会は、懲戒処分をするかどうか調査 · 審査をすることになります。第一段階として、その弁護士(弁護士法人)に懲戒事由があるかどうか、必要な調査を行う機関が綱紀委員会です。ここで、さらに審査が必要であると判断された場合、懲戒委員会において審査を行います。懲戒委員会では、懲戒請求された弁護士(弁護士法人)を懲戒するかどうかを判断し、懲戒すべき場合にはその懲戒処分の内容を決定します。

紛議調停委員会

 弁護士と依頼者との間の業務上のトラブルなど、所属弁護士(弁護士法人)の職務上生じた紛議を解決するために調停を行う機関です。調停では、当会所属弁護士である調停委員が、当事者双方から事情を伺います。

弁護士業務の適正化に関する委員会

弁護士法は、弁護士(弁護士法人)でない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことを禁止しています。一方で、弁護士は、前記のような者から事件のあっせんを受けてはいけないことになっています。
このような「弁護士でない者の弁護士法違反行為」や「前記の者から事件のあっせんを受けた弁護士」の調査、監督及び取締を行っているのが弁護士業務の適正化に関する委員会です。
また、同委員会は、日弁連の「弁護士の業務広告に関する規程」に基づき、弁護士(弁護士法人)の広告に関する審査及び調査等も行います。
委員会による調査の結果、会長は、関係人に警告し、是正を求める等の必要な措置をとることがあります。

処置請求に関する調査委員会

刑事裁判において、弁護人が法律や規則に違反し、裁判の進行を妨げた場合、裁判所はその弁護人が所属する弁護士会に適当な処置をとるよう請求する(処置請求)ことになっています。この委員会は、所属弁護士に対する処置請求があった場合に、事案の調査や情報収集を行い、処置の要否、内容について会長の諮問に答えます。

JP|EN