子どものための法律相談

子どもたちが巻き込まれるいじめ、虐待、両親の離婚、体罰・退学などの学校問題、少年事件(非行)などでお悩み、お困りの方はご相談下さい。お子さんからの相談も受け付けています。

ご相談窓口

無料での電話相談を実施しています。子どもの問題について経験豊富な弁護士が担当します。お気軽にご相談ください。なお、ご要望があれば、面談による相談も実施しています。

  ⇒子どものための法律相談チラシPDFファイル(728KB)

TEL:03-3597-7867

受付時間 毎週土曜日 午後3時から6時まで(年末年始を除く。)

渋谷法律相談センターでも子どもの問題に関するご相談を受け付けています。

子どもの問題の相談事例

たとえば、以下のようなご相談をお受けしています。

事例1 いじめ問題

小学5年生の娘が学校で無視されたり、仲間はずれにされたりするなど、いじめにあっているようです。どう対応すればよいでしょうか。

デリケートな問題です。保護者が感情的になって、相手の子どもや親、学校の責任を追及することのみに終始し、却って事態が悪化してしまうこともあり得ます。まずは、学校に確認するなどして事実関係の把握に努め、具体的事案や状況に応じて、関係者と連携して適切な対策をとることが必要です。

事例2 児童虐待

受け持ちの児童がいつもおなかをすかせており、いつも同じ服を着ているようです。どう対応すればよいでしょうか。

いきなり保護者に連絡するということではなく、児童からの聴き取りなどを通じて事実確認を行い、虐待の事実があれば、その事実を証拠化しておくべきです。その上で、児童相談所や保健所に相談するなどの対応をとる必要があります。

事例3 体罰

中学生の子どもが部活の顧問の先生から体罰を受けているようです。どうすればよいですか。

体罰は、学校教育法第11条において禁止されており、児童や生徒の心身に深刻な影響を与えますので、許されないものです。子どもから話を聞くなどしてなるべく事実関係を把握した後、学校へ申し入れをするなどの対応が必要です。

事例4 退学処分

私立高校に通っていた子どもが、学校内で一度喫煙したことを理由に、退学処分となりました。退学処分を争う方法はありますか。

生徒・学生に対する懲戒処分は、学校長の裁量に属する事柄ですが、処分の前提事実がない場合や、処分が社会通念上著しく妥当性を欠き裁量権の範囲を逸脱しているものと認められる場合には、懲戒処分は無効となります。その場合は、撤回を求めたり、訴訟を提起したりするなどの方法で争うことが可能です。

事例5 子の手続代理人

私は小学6年生の女子です。両親が離婚の話を裁判所でしていて、どちらが私を引き取るのかで揉めているようです。私の意見は聞いて貰えないのですか。

裁判所は、子どもの意思を尊重するため、できるだけ子どもの意思を確認し、配慮します。必要があれば、子どものために弁護士をつけることができる、手続き代理人という仕組みもできました。
手続代理人については、こちらをご覧ください

事例6 未成年後見人

私には小学4年生の孫がいます。孫の母親が交通事故に遭い亡くなってしまいました。孫の父親も以前に病死しています。孫を育てて行くにあたって、どのような手続きが必要でしょうか。なお、母親は財産を残しています。

お孫さんは唯一の親権者であった母親も亡くなり、親権者がだれもいない状況です。お孫さんの身上監護や財産管理をする人、すなわち後見人の選任が必要となります。母親の財産を相続する手続きも必要となりますので、裁判所に後見人を選任してもらう必要があります。

事例7 触法事件 保護者からの相談

13歳の中学生の子どもが、先輩と一緒に、同級生からお金を喝上げし、そのお金でお酒を飲んでいるところを警察に保護されてしまいました。子どもは警察で話を聞かれ、現在児童相談所にいるとのことです。どうすればよいですか。

14歳未満の子どもが刑罰法令に違反する行為を行っても「犯罪」とはなりませんが、「触法少年」として警察や児童相談所の調査の対象となります。児童相談所が一時保護の手続をとって、子どもを一時保護所に入所させることもあり、場合によっては家庭裁判所に事件が送致され、保護処分を受ける可能性もあります。
 そのため、できる限り早期に弁護士を選任し、警察や児童相談所の調査への対応や被害者への被害弁償など弁護士の援助を受けることが大切です。


事例8 在宅事件 少年からの相談

私は高校2年生の男子です。先日、部活帰りにコンビニエンスストアでジュースとパンを万引きしてしまいました。警察署で話を聞かれたものの、いったん家に帰されましたが、警察の人によると、今後も警察から呼び出されて話を聞かれるということです。どうすればよいですか。

14歳以上20未満の少年が罪を犯し逮捕されない場合であっても、警察から呼び出されて取り調べを受け、捜査機関から家庭裁判所に事件が送致されることになります。家庭裁判所で保護処分を受ける可能性がある以上、早期に弁護人を選任し、捜査機関による取り調べへの対応に関するアドバイスを受けたり、被害者への謝罪や被害弁償の実現に向けて活動してもらうなど、弁護士の援助を受けることが大切です。

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