震災関係 Q&A
- 9.税金・社会保険
質問一覧
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9-1【税務に関する法律相談心得一般】
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9-2【所得税の減免措置】
一般的に所得税(国税)について、災害を受けた場合の減免措置はどのようなものがあるのでしょうか。
今回の震災での特例はありますか。 -
9-3【資産損失の必要経費算入・欠損の繰越控除】
個人でアパート経営をしていますが、災害で建物が喪失してしまいました。事業用資産については、所得税申告の際に雑損控除が認められないと聞きましたが、なんらかの手段は無いのでしょうか。
今回の震災での特例はありますか。 -
9-4【法人税と減免措置・還付】
一般的に法人税(国税)について、災害を受けたときの減免措置はどのようなものがあるのでしょうか。
今回の震災での特例は、何かありますか。 -
9-5【相続税・贈与税と減免措置】
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9-6【災害による期限の猶予制度】
今回の震災により、国税に関して、申告期限や納付期限について猶予の措置はないのでしょうか。
(1)被災地に納税地を有する場合
(2)被災地に納税地を有しない場合 -
9-7【納税の猶予】
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9-8【地方税と期限の猶予・納税の猶予】
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9-9【確定申告と期限の猶予】
今年の3月15日が平成22年分の確定申告(個人所得税)の申告書の提出期限であり納付の期限でしたが、震災のためこれに間に合いませんでした。
どうしたらよいのでしょうか。 -
9-10【振替納税と期限の猶予】
平成22年分の確定申告は、2月中に完了していましたが、振替納税の制度を利用しています。予定日に引き落とされてしまうのでしょうか。避難生活で資金が必要です。
今回の震災での特例はありますか。 -
9-11【相続税と期限の猶予・準確定申告】
実父が平成22年5月22日に亡くなり、相続税の申告期限が今年23年の3月22日でしたが、今回の震災で申告期限を厳守できませんでした。大丈夫でしょうか。
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9-12【自動車税と減免・猶予措置】
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9-13【自動車税・自動車重量税等と登録抹消】
今回の震災による津波で、自動車自体は残っているのですが、海水を被ってしまい、機能的に全損(使用不能)してしまいました。自動車の登録を抹消することで自動車税の課税を免れることは出来ませんか。
また、登録を抹消すると自動車税の還付などを受けられると聞きました。どうしたら登録を抹消できますか。 -
9-14【自動車重量税の減免】
私は、自動車販売・修理業者ですが、お客さんから車検で車と自動車重量税相当の金額などを預かりました。震災の前に税金は代行で納税して車検も継続しましたが、お客さんに納車する前に、津波で車両をさらわれてしまいました。せめて自動車税の税金の還付はできないでしょうか。
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9-15【自動車の買換に関する特例】
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9-16【固定資産税の猶予措置等】
震災の被害で建物が損壊してしまいました。固定資産税を支払わなければならないのでしょうか。
津波の被害で土地が水没したままになってしまいました。それでも固定資産税を支払う必要があるのでしょうか。 -
9-17【住宅資金の贈与】
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9-18【住宅ローン控除の特例】
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9-19【住宅ローン控除の特例】
今回の震災で自宅が全損してしまいましたが、住宅ローンは残ってしまいました。せめて住宅ローン減税の制度は受けられないのでしょうか。
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9-20【寄付金控除(個人の場合)】
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9-21【寄付金控除(法人の場合)】
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9-22【寄付金控除(法人の場合)】
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9-23【労働保険料の減免】
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9-24【健康保険料の減免】
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9-1【税務に関する法律相談心得一般】
震災による税金関係の法律相談を受けました。相談担当の弁護士として、一般的にどのような点に注意すべきでしょうか。
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1 弁護士は、税務に関する専門家ではありませんから、税務相談に関して確定的な判断や意見の提供は基本的に避けるべきで、これを誤ると損害賠償請求を受けたり懲戒事由になりうることに注意すべきです。
しかし、余りにもこれを意識しては、相談者にとって意味がありません。
税務に関する相談を受けたら、先ず、残念ながら弁護士といえども税務の専門家ではないこと、最終的には税理士あるいは管轄の当局(税務署・県税事務所など)に確認すべきことを伝えるべきでしょう。そして、その上で、相談者の立場に立って、どのような点が問題になるのかを一緒に検討し、税の専門家として、どの機関に確認するのが良いのかなどを共に検討して、問題の解決の道標を示すことが肝要と思います。要するに、共に悩み、共に考える姿勢を示すことが大切でしょう。
2 税法の概要については、三省堂刊「模範六法」巻末の「税法概要」(平成23年版p3657~3637(逆綴じ))が簡便な資料でしょう。
3 税金には、国税庁(=税務署)管轄の「国税」(所得税・法人税・相続税贈与税・自動車重量税・登録免許税等)と都道府県ないし市区町村が管轄する「地方税」(個人法人の住民税・固定資産税・自動車税・軽自動車税・都市計画税等)があり、それぞれ、課税当局の管轄が異なることから、最終的な判断も具体的な事案についてその所轄の機関に確認するべきでしょう。
4 税法については、改正が頻繁であり、現実の実務は、通達等の上級機関の見解や指示により運用されている点が、法律実務とは著しく異なります。これら通達等に詳しくない弁護士としては迂闊に確定的判断・意見を示すことには注意したいところです。
また、今回の震災により、各機関のホームページにおいて、情報開示が頻繁に且つ詳しく行われています。相談にあたり是非参考とすべきでしょう。
・国税庁 「東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ」など
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/zeimusho_jokyo.htm
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/ss230419s.pdf
・宮城県 「県税ガイド」
http://www.pref.miyagi.jp/zeimu/index.htm
・岩手県 「けんぜい・ネット」
http://www5.pref.iwate.jp/~hp0106/
・福島県 「くらしと県税」
http://www.pref.fukushima.jp/zeimu/
・青森県 「東日本大震災による県税の減免等について」
http://www.pref.aomori.lg.jp/life/tax/jisin_tokubetusaigaigenmen_110314.html
・茨城県 「県税のホームページ」
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/zeimu/zeimu.htm
5 さらに、平成23年4月27日に「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)」が公布・施行されました。
今後の動向・展開にも注意が必要と思われます。 -
9-2【所得税の減免措置】
一般的に所得税(国税)について、災害を受けた場合の減免措置はどのようなものがあるのでしょうか。
今回の震災での特例はありますか。 -
一般的な制度として、被災者に対しては、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予に関する法律」(「災害減免法」)による措置及び「所得税法による雑損控除の制度」があります。
1 前者の減免措置は、災害により住宅または家財に甚大な被害を受けた者の被害の年の合計所得額に応じて次の区分に従って所得税が減免されることになっています。(災害減免法2条)(合計所得額が1000万円を超える場合は減免されません。この場合には、2の雑損控除を検討することになりましょう。)
合計所得額500万円以下 当該所得税の額全部
合計所得額750万円以下 当該所得税の額の10分の5
合計所得額が750万円を超えるとき 当該所得税の額の10分の2.5
給与所得者や公的年金等の受給者については、源泉徴収の猶予や還付の制度があります。(災害減免法3条)
また、災害のあった年限りの制度で、繰り越しは出来ません。
但し、いずれにしても届け出や申告等が必要です。
参考;タックスアンサー#1902
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1902.htm
2 後者の雑損控除は、所得税法72条に基づき、天災に限定されず、盗難や火災による被害の場合も含む制度です。納税者または生計を一にする一定の親族の所有する資産が災害によって損失を受けたときは、以下の計算式で求められたいずれか多い金額を所得から控除することができます。
(1)差引損失額-総所得金額の10%
(2)差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
*差引損失額=損害額+災害関連支出の金額-保険金等補填される金額
*損害額:損害を受けたときの資産の時価合計
*災害関連支出:災害の止んだ日から1年内に支出した損失した資産の除去作業費用や損害拡大を防止するための費用など
対象となる資産には、事業用資産は含まれません。(Q9-3参照)
損害が所得額を超えてしまう場合には、翌年以降3年を限度に損失の繰越しが認められ(所得税法71条)、申告により適用を受けることになります。給与所得者も確定申告により適用があります。
参考;タックスアンサー#1110
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm
3 両者の関係は、いずれか一方しか適用を受けることが出来ません。(災害減免法2条本文かっこ書き参照)
4 今回の震災について特例として、(1)災害減免法による減免措置を平成22年分の所得にも適用する、(2)雑損控除について、平成22年分の所得にも適用し、繰越可能期間を5年に延長する、(但し、22年分か23年分かは選択して適用)などの措置がなされました。また、(3)雑損控除の損失額の合理的計算方法が示されています。 -
9-3【資産損失の必要経費算入・欠損の繰越控除】
個人でアパート経営をしていますが、災害で建物が喪失してしまいました。事業用資産については、所得税申告の際に雑損控除が認められないと聞きましたが、なんらかの手段は無いのでしょうか。
今回の震災での特例はありますか。 -
個人事業者の所得税については、事業用資産や高額な貴金属・書画・骨董などの損失については、雑損控除が認められていません。(Q9-2の第2項参照)
しかし、不動産所得を生ずべき事業の用などに供される資産の損失については、その年の所得額などを限度として、これを必要経費に算入することが認められています。(所得税法51条)
また、純損失が生じた場合には、青色申告をしていない場合であっても、被災事業用資産の損失額については、翌年以降3年の繰越控除が認められます。(所得税法70条2項(2))
今回の震災については、先ず、平成22年分事業所得の金額等の計算上、棚卸資産や事業用資産について今回の震災により生じた損失について、必要経費への算入を可能としました。(なお、被災地の確定申告の期限は猶予されています。既に申告された方は、更正申告となります。)
21年分から青色申告をされている方については、被災事業用資産以外の損失を含めて、22年分所得で損失が生じた場合には、さらに21年分所得への繰戻して還付が可能とされます。
さらに、純損失が生じた場合の繰越可能期間が5年に延長されるなどの特例が、認められました。 -
9-4【法人税と減免措置・還付】
一般的に法人税(国税)について、災害を受けたときの減免措置はどのようなものがあるのでしょうか。
今回の震災での特例は、何かありますか。 -
法人税については、以下のような方法が考えられます。
1 資産の評価損の損金算入
法人の所有する資産が(その原因を被災に限らず)評価損を生じ帳簿価格を減額しても、原則として、その減額した金額を所得の計算上損金に算入することは認めらません。(法人税法33条1項)
しかし、災害により著しく評価減し帳簿価格を減額した場合、評価換え直前の帳簿価額と評価換えをした日の属する事業年度終了の日における価額(時価)との差額を限度として損金に算入することが認められます。(法人税法33条2項)
なお、資産の評価損の計上ができる資産及び事実については、法人税施行令68条に規定されています。
2 災害により欠損が生じた場合の繰越控除
青色申告をしている場合においてはもとより(法人税法57条1項)、青色申告をしていない場合(白色申告)であっても、災害による欠損が生じた場合には、7年間の欠損の繰越が認められます。(法人税法58条1項)
災害の範囲は、法人税施行令115条、災害による繰越損失金の範囲は同116条に規定されています。
3 今回の震災の特例措置
今回の震災については、平成23年3月11日から同24年3月10日までの間に終了する事業年度において、法人の欠損金額のうち震災損失金額がある場合には、その震災損失金額の全額について2年間まで遡って所得金額に繰戻し法人税額の還付が可能とされます。
また、3月11日から9月10日までの間に中間期間が終了する場合、仮決算の中間申告により同様の繰戻し還付が可能とされるなどの特例が設けられるました。
今回の震災に関しては、その他にも、利子配当にかかる源泉所得税の還付や被災代替資産などの特別償却・買換特例など、地方法人税を含めた各種の特例が認められています。税務署等に確認することが肝要でしょう。 -
9-5【相続税・贈与税と減免措置】
相続税や贈与税(国税)について、災害による特別な減免措置はありませんか。
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申告期限前に相続や贈与により取得した財産について甚大な被害を受けたときは、被害を受けた部分の価額を控除することが認められています。(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予に関する法律(「災害減免法」)6条)
申告書を提出後、甚大な被害を受けた場合は、被害のあった日以後納付すべき税額のうち、被害を受けた部分の額が免除されます。(災害減免法4条)
「甚大」とは、災害により被害を受けた部分の価額(保険金等による補填額は除く)が課税価額の計算の基礎となった財産の価額(債務控除後の価額)の10分の1以上であることが必要です。(災害減免令11条Ⅰ)
なお、申告・納付等の猶予も受けられます。(Q9-6参照)
ところで、今回の特例としては、平成22年5月11日から同23年3月10日までの間に相続等により取得した特定土地又は特定株式(23年3月11日において所有していたものに限る)の価額は、その取得の時に時価によらず、「震災後を基準とした価額」によることができるとされました。
*特定土地とは、財務大臣が指定する指定地域にある土地等をいい、その指定地域とは、被災5県以外に、栃木県・千葉県・新潟県十日市市・新潟県中魚沼郡津南町・長野県下水内郡栄村を加えた地域です。
「震災後を基準とした価額」の具体的計算方法は、追って国税庁より発表されることとなっています。 -
9-6【災害による期限の猶予制度】
今回の震災により、国税に関して、申告期限や納付期限について猶予の措置はないのでしょうか。
(1)被災地に納税地を有する場合
(2)被災地に納税地を有しない場合 -
国税通則法11条により、国税については、災害その他やむを得ない理由により、国税庁長官・税務署長等は、国税に関する申告や納税の期限を猶予することができます。(災害の止んだ日から2ヶ月以内とされていますが、現在も災害が継続していると解釈されているようです。)
この猶予には、地域を指定した期限延長と、個別指定による期限延長があります。
(1)今般の震災について、国税庁長官は、平成23年国税庁告示第8号により、青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県の五県に納税地を有する国税の申告、請求、届出、納付、徴収等に関する期限で、その期限が平成23年3月11日以降(11日を含むことになります)に到来するものについては、その期限を国税庁告示で定める日まで延長するとしました。
そして、青森県及び茨城県については、6月3日付国税庁告示により、平成23年7月29日を延長期限の期日とする告示をしました。また、8月5日付国税庁告示により、岩手県、宮城県及び福島県のうち一定の地域について、延長期限の期日を平成23年9月30日とすることとしました。ただ、この期日以降においても、東日本大震災による災害等により申告等ができない場合においては、個別に所轄税務署長に申請して、期限の延長措置を受けることができます。また、岩手県、宮城県及び福島県のうち、今回指定しなかった地域における申告・納付等の延長期限の期日は、別途国税庁告示で定めることとしています。
参考;国税庁ホームページ 期限の延長の措置について
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm
(2)しかし、上記5県に納税地を有しない場合でも震災の影響を受けた納税者が多数存在します。(納税地が本社のある東京でも、工場や営業所は被災地にある場合など)
その場合には、上述の個別指定を受けることにより、期限の延長を受けることが可能です。但し、申請手続等が必要になります。
参考;タックスアンサー#8001
http://www.nta.go.jp/taxanswer/saigai/8001.htm -
9-7【納税の猶予】
国税について、震災以前に納税額が確定しており震災後に納付期限が来る場合、納税自体を猶予してもらえないのでしょうか。
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納付期限について、納税地が被災地になく地域指定を受けられず、個別指定も受けられにくい場合も考えられます。
そのような場合でも、一定の要件を満たせば、納税自体の猶予が受けられます。
認められる第1の場合は、「災害で相当な損失を受けた場合」で、それは災害により全財産の概ね20%以上の損失を受けたことを意味するとされています。猶予を受けられる国税は、損失を受けた日から1年以内に納税すべき国税を対象としています。猶予は、損失の程度により、本来の納期限から1年以内とされます。また、災害の止んだ日から2ヶ月以内に申請書を提出することが必要です。(国税通則法46条1項)
認められる第2の場合は、「被災により税金を一時に納付できない場合」に納税の猶予を受けることが可能です。原則1年ですが、前述の損失を受けた場合の猶予と併用することで最大3年間の猶予を受けることが可能です。但し、この制度の適用を受けるには担保の提供が原則必要とされています。なお、第1の場合と異なり、申請期限の制限はありません。(国税通則法46条2項、4項、7項)
参考;タックスアンサー#8002
http://www.nta.go.jp/taxanswer/saigai/8002.htm -
9-8【地方税と期限の猶予・納税の猶予】
地方税について、国税と同様に、申告や納付の期限の猶予、あるいは、納税自体の猶予をしてくれる制度がありますか。
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国税について、各種の期限の延長制度や納税猶予の制度が存在しています。(Q9-6、Q9-7参照)同様の制度は地方税についても存在しています。
期限の延長については、地方税法20条の5の2に地方団体の長がこれを行うことができる旨定めています。
また、納税の猶予については、地方税法15条以下に同様の規定があります。
今回の震災に関する具体的な内容等については、本Q&Aで記載したもの以外は、Q9-1の回答で示した各県のホームページや市町村のホームページで確認してください。 -
9-9【資産損失の必要経費算入・欠損の繰越控除】
今年の3月15日が平成22年分の確定申告(個人所得税)の申告書の提出期限であり納付の期限でしたが、震災のためこれに間に合いませんでした。
どうしたらよいのでしょうか。 -
所得税は、国税であり、国税庁が管轄します。 これについては、Q9-6の回答のように、国税庁から、平成23年国税庁告示第8号により、青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県の五県に納税地を有する国税の申告、請求、届出、納付、徴収等に関する期限で、その期限が平成23年3月11日以降(11日を含むことになります)に到来するものについては、その期限を国税庁告示で定める日まで延長するということになりました。
そして、青森県及び茨城県については、6月3日付国税庁告示により、平成23年7月29日を延長期限の期日とする告示をしました。また、8月5日付国税庁告示により、岩手県、宮城県及び福島県のうち一定の地域について、延長期限の期日を平成23年9月30日とすることとしました。ただ、この期日以降においても、東日本大震災による災害等により申告等ができない場合においては、個別に所轄税務署長に申請して、期限の延長措置を受けることができます。また、岩手県、宮城県及び福島県のうち、今回指定しなかった地域における申告・納付等の延長期限の期日は、別途国税庁告示で定めることとしています。
参考;国税庁ホームページ 期限の延長の措置について -
9-10【振替納税と期限の猶予】
平成22年分の確定申告は、2月中に完了していましたが、振替納税の制度を利用しています。予定日に引き落とされてしまうのでしょうか。避難生活で資金が必要です。
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振替納税とは、いわゆる銀行口座からの引き落としによる納税システムです。
この振替納税の予定日は、今年は、所得税(確定申告分)が4月22日、個人事業者の消費税(確定申告分)が4月27日とそれぞれ予定されていましたが、この期限も国税の期限ですので、Q9-6などで回答したとおり、被災地五県を納税地とする納税については、一律に延長となっていました。
しかし、その後前問での回答に示されているとおり、延長期限の期日が定められる第15号告示が6月3日付けでなされ、当該延長期限の期日が決まった地域については、振替納付日も決まりました。
具体的には、青森・茨城の両県については、確定申告及びその延納に関して振替納付日は23年8月31日とされました。 参考;国税庁ホームページ
岩手・宮城・福島の三県の一部についても、第23号告示が8月5日付けで出され、当該延長期限の期日が決まりました。その結果、この延長期限の期日が決まった地域の振替納付日は、確定申告及びその延納については、23年10月31日となっております。 参考;国税庁ホームページ
(なお、岩手・宮城・福島の三県の期日が決まらなかった地域(被災の程度が甚大である地域です。)については、今回延長の期限が定まらなかったので、いまだに延長されていることになります。) 参考;国税庁ホームページ
なお、上記の延長が指定された地域以外の納税地の場合には、個別の延長手続等を検討することになります。(Q9-6、Q9-7参照)また、延長期限が定められた地域においても、さらに個別的な延長手続を申請することは可能ですので、ご検討ください。 -
9-11【相続税と期限の猶予・準確定申告】
実父が平成22年5月22日に亡くなり、相続税の申告期限が今年23年の3月22日でしたが、今回の震災で申告期限を厳守できませんでした。大丈夫でしょうか。
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相続税は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告納税すべきこととなっています。(相続税法28条1項、33条)
したがって、質問の申告期限は3月22日で正しいことになります。
(1)相続税は、国税ですから、Q9-6で回答のとおり、納税地が被災地の五県(青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県)の場合は、申告期限が延長されていることになり、同時に、納付期限も延長されました。そして、 青森県及び茨城県については、6月3日付国税庁告示により、平成23年7月29日を延長期限の期日とする告示をしました。また、8月5日付国税庁告示により、岩手県、宮城県及び福島県のうち一定の地域について、延長期限の期日を平成23年9月30日とすることとしました。ただ、この期日以降においても、東日本大震災による災害等により申告等ができない場合においては、個別に所轄税務署長に申請して、期限の延長措置を受けることができます。また、岩手県、宮城県及び福島県のうち、今回指定しなかった地域における申告・納付等の延長期限の期日は、別途国税庁告示で定めることとしています。 参考;国税庁ホームページ 期限の延長の措置について
なお、納税地は、被相続人の死亡当時の住所地となりますので、相続人(納税義務者)の住所地ではありません。留意してください。
上記の五県が納税地でない場合には、個別の延長申請なども検討すべきでしょう。(Q9-7参照)
(2)また、被相続人に収入があった場合は、相続人は、準確定申告の手続を相続開始があったことを知った日から4ヶ月以内に申告し、納付しなければなりません。(所得税法124条1項)
仮に、本件でそのような準確定申告が必要であったとすると、既に申告期限や納付期限を徒過していることも考えられます。
相続税と共に、準確定申告の存在には注意してください。なお、準確定申告の申告期限が、平成23年3月11日以降で納税地が被災地にあれば、これも猶予されていたことになりますし、延長期間が定められた場合には、これに従うことになります。(Q9-6等参照)
参考;タックスアンサー #2022
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm -
9-12【自動車税と減免・猶予措置】
今回の震災の津波で所有していた自動車が流されてしまい、行方不明です。
自動車税の納付はしなければならないのでしょうか。 -
自動車税は毎年課税される(通例は5月末が納付期限)地方税で、用途・種類・排気量等により細かく税額が定められています。(地方税法145条以下)
自動車税については、各被災地の県税事務所がその処理を公表しています。(以下、いずれも平成23年4月13日現在の情報です。)
自動車税自体にも、災害による減免制度が規定されています。(地方税法162条)
そして、例えば、宮城県は、平成23年度の自動車税納税通知書を8月22日に発送、納期限を10月31日とする発表をしています。また、被災した自動車の課税手続を停止するとしており、その手続は申請を要するとしています。岩手県は納税通知書を8月末発送、納期限を9月末としています。
また、福島県は、平成23年度の自動車税の定期課税を延期するとしておりましたが、原子力被害を受けている一部地域を除き、9月7日に納付書を発送し、納期限を10月31日としました。
他方、茨城県や青森県は、課税通知は通常の発行・発送を行い、被災した車両を所有している人には、個別に対応してもらうことにしているようです。(車両が残っていれば、写真等で被災したことを証明し、車両が行方不明の場合は、被災の状況等を書面により提出してもらうことになるとの模様です。)
以上のとおりですが、最終的には各県の県税事務所等に確認していただくのが最善と考えられます。 -
9-13【自動車税・自動車重量税等と登録抹消】
私今回の震災による津波で、自動車自体は残っているのですが、海水を被ってしまい、機能的に全損(使用不能)してしまいました。自動車の登録を抹消することで自動車税の課税を免れることは出来ませんか。
また、登録を抹消すると自動車税の還付などを受けられると聞きました。どうしたら登録を抹消できますか。 -
自動車税等は自動車の所有者登録の名義人に課税されるのが原則ですから、登録を抹消することで課税を免れることが可能です。
しかし、自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されますから(地方税法148条)、本来は、その時点での登録を抹消しておかねばなりません。
けれども今回の震災では、各県税事務所の対応等により、抹消しなくとも自動車税自体の課税は延長あるいは免税されるようです。詳細は、必ず各県の窓口に問い合わせてください。(Q9-12 参照) ところで、自動車の登録を抹消することで、自動車税・自動車重量税、さらには自賠責の保険料が(残存車検期間に相応して)戻ってきます。
したがって、登録の抹消(いわゆる廃車手続)をすることも重要になりそうです。
この手続は、基本的に車両の現存している場合と、そうでない場合では異なります。
自動車が現存している場合には、ナンバープレートを外して、これを持参して運輸支局や自動車検査登録事務所陸運事務所等で手続を行うことになります。(これは、被災したかどうかには関係ありません。通常の廃車手続・登録抹消と同様です。)
一方、Q9-12のように自動車が現存していない場合は、ナンバープレートがありませんから、被災場所や被災状況を記した申立書に実印を押印して申請することで対応するということのようです。(後出PDFファイル参照)
ところで、この登録抹消手続の申請については、自動車税等の還付があるため、(所有権留保の場合の)使用者のみの申請では受け付けられず、所有者からの申請でないと登録抹消を受け付けてもらえません。ただし、所有権変更と登録抹消を同時に申請することは可能です。
したがって、自動車のオートローン等で所有権留保になっている場合は、登録抹消の手続について債権者の同意がないと事実上出来ないという不合理な結果になる可能性があります。 戻ってくる税金等の対象により、細かい手続の差異がありますので、事前に陸運支局等関係機関に確認されるべきでしょう。
また、特例還付の適用対象の範囲に「二輪車等」が追加されました。
参考;国税庁 自動車重量税の廃車還付制度について
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/jidoshajuryo/01.htm
なお、自動車重量税の還付は解体を伴うことが原則とされていますが、今回の震災で損壊または滅失した自動車については、平成25年3月31日までに申請すれば、3月11日から車検残存期間に相当する納付済み自動車重量税が還付されます。(自動車重量税の特例還付制度)
参考;国税庁 自動車が被害に遭われた方へ(PDFファイル)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/hisaijidousha.pdf -
9-14【資産損失の必要経費算入・欠損の繰越控除】
個人でアパート経営をしていますが、災害で建物が喪失してしまいました。事業用資産については、所得税申告の際に雑損控除が認められないと聞きましたが、なんらかの手段は無いのでしょうか。
今回の震災での特例はありますか。 -
個人事業者の所得税については、事業用資産や高額な貴金属・書画・骨董などの損失については、雑損控除が認められていません。(Q9-2の第2項参照)
しかし、不動産所得を生ずべき事業の用などに供される資産の損失については、その年の所得額などを限度として、これを必要経費に算入することが認められています。(所得税法51条)
また、純損失が生じた場合には、青色申告をしていない場合であっても、被災事業用資産の損失額については、翌年以降3年の繰越控除が認められます。(所得税法70条2項(2))
今回の震災については、先ず、平成22年分事業所得の金額等の計算上、棚卸資産や事業用資産について今回の震災により生じた損失について、必要経費への算入を可能としました。(なお、被災地の確定申告の期限は猶予されています。既に申告された方は、更正申告となります。)
21年分から青色申告をされている方については、被災事業用資産以外の損失を含めて、22年分所得で損失が生じた場合には、さらに21年分所得への繰戻して還付が可能とされます。
さらに、純損失が生じた場合の繰越可能期間が5年に延長されるなどの特例が、認められました。 -
9-15【自動車の買換に関する特例】
今回の震災で自動車が全損してしまいました。買い換えるにあたり何か特例等はないのでしょうか。
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全損した自動車にかかる税金や保険料が戻る可能性については、Q9-12、Q9-13、Q9-14を参照してください。
ここでは、あらたに購入する車両に関する税金を考えますが、自動車重量税については、今回の震災の日(平成23年3月11日)から同26年4月30日までの間に取得し、車検証の交付を受けた自動車について、新規車検等の際の自動車重量税が非課税とされることが決まりました。
また、この非課税の手続をとっていると、自動車税(平成23年から25年度分まで)も非課税となります。(但し、軽自動車税は別途手続が必要ですので各市町村にお問い合わせください。)
法人や個人事業者においては、被災車両の代替車両の購入について、通常の減価償却に加えて特別償却の制度を利用できます。 -
9-16【固定資産税の猶予措置等】
震災の被害で建物が損壊してしまいました。固定資産税を支払わなければならないのでしょうか。
津波の被害で土地が水没したままになってしまいました。それでも固定資産税を支払う必要があるのでしょうか。 -
固定資産税は、毎年1月1日現在の不動産(土地・建物)や償却資産を所有する人にかかる市町村の地方税です。(地方税法341条以下)
したがって、国税と異なり、各県や市町村等がその対応を発表しています。
例えば、仙台市においては、平成23年3月11日以降に到来する市税の申告、各種手続の提出期限および納期限は当分の間延長すると発表しましたが、その後、固定資産税(都市計画税を含む)については、7月11日に納税通知書を発送し、納期限を第1期につき8月1日としています。また、同時に津波の被害を受けた地域については地域を指定して免除を行い、さらに、被害の程度により減免制度を設けて運用しています。 参考;仙台市ホームページ
被災地における他の市町村については、同じ被災地といえども市町村ごとにその処理が異なる可能性もあります⑨-12参照)。必ずホームページ等で確認してください。 -
9-17【住宅資金の贈与】
震災で自宅が損壊したため建て替えを考えていますが、親から建築資金の贈与を受けた場合に税金面での特典はありますか。
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住宅購入資金として両親などからの資金援助を受ける際の贈与税の特例制度としては、従来「相続税の精算時課税の制度」がありましたが、さらに平成21年6月の税制改正により「住宅取得資金等の非課税制度」ができました。
これは、(1)住宅購入のための資金(平成22年度は1500万円まで、23年度は1000万円までとされています)を直系尊属から贈与を受け、受贈者が(2)その年の1月1日に20歳以上であり、(3)贈与の翌年の3月15日までに住宅の引渡を受け、同日までに居住していること(または居住することが確実であると見込まれていること)などの要件が必要です。
これらの二つの制度は、組み合わせて利用することも可能とされています。
参考;タックスアンサー #4503 等
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
ところで、今回の震災については、平成23年4月27日さらなる特例措置、いわゆる震災特例法が施行されました。
前述した「住宅取得資金等の非課税制度」の適用を受けようとしていた住宅が震災により滅失して居住できなくなった場合には、その住宅への居住を要件としないなどの特例が認められる予定です。同様に、建築が遅れるなどの事情がある場合は、居住期限を1年延長する特例が設けられました。
また、震災の日から平成33年3月31日までに、代替建物の新築工事や不動産を購入する場合の契約の印紙税は非課税とされました。
さらに、それらの建物の登録免許税(いわゆる印紙代)も免税とされました。
上記に加えて、震災により滅失した住宅又は警戒区域設定指示等が行われた日においてその警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた住宅に居住していた方が、一定期間内に父母や祖父母など直系尊属から住宅の取得等資金の贈与を受けた場合において、一定の要件を満たすときは、1000万円までの金額について贈与税が非課税となります。
その他、住宅取得等資金の贈与税の特例の対象となる住宅が、警戒区域設定指示等が行われた日においてその警戒区域設定指示等の対象区域内に所在しており、警戒区域設定指示等により平成23年12月31日までに入居できなくなった場合には、入居要件が免除されます。 -
9-18【自宅の建て替えを登録免許税】
地震で自宅が損壊したため、建て替えを考えていますが、登録免許税の免除はあるのでしょうか。
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臨時特例では、平成33年3月31日までに新築・取得する建物・土地の登録免許税が免除されることになりました。具体的には、以下の通りです。
1 東日本大震災の被災者等が東日本大震災により滅失等した建物に代わるものとして取得する建物の所有権の保存登記及び移転登記並びにその取得資金の貸付け等に係る一定の抵当権の設定登記で、平成23年4月28日から平成33年3月31日までの間に受けるものに対する登録免許税が免除されます。(第39条)
2 東日本大震災の被災者等が取得する上記1の建物の敷地の土地の所有権等の移転登記等及びその取得資金の貸付け等に係る一定の抵当権の設定登記で、平成23年4月28日から平成33年3月31日までの間に受けるものに対する登録免許税が免除されます。(第40条) -
9-19【住宅ローン控除の特例】
今回の震災で自宅が全損してしまいましたが、住宅ローンは残ってしまいました。せめて住宅ローン減税の制度は受けられないのでしょうか。
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住宅ローンで自宅を建築あるいは購入し、自宅が地震で倒壊してしまったり、津波で流失してしまったとしても、住宅ローン(借入金)それ自体は、消滅しません。(Q4-4参照)。この二重ローン問題は現在国会でも問題になっていますが、まだその結論ははっきりしておりません。
他方、住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)は、今回の特例措置で平成24年分以降の残存期間の継続適用を可能とすることになりました。
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(いわゆる住宅ローン減税)は、住宅に居住していることが条件となっていますが、東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図るため、国会において「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(以下「臨時特例」)が平成23年4月27日に成立し、同日に公布・施行されました。
これにより、住宅ローン減税の適用を受けていた住宅が東日本大震災により居住の用に供することができなくなった場合においても、控除対象期間の残りの期間について、引き続き税額控除を適用することができることとされましたので(臨時特例第13条)、自宅に住むことが出来なくなった場合でも引き続き減税の適用を受けることが出来るようになりました。
さらに、東日本大震災によって事故の所有する家屋が被害を受けたことにより事故の居住のように供することができなくなった方が、住宅の取得等をしてその住宅を居住のように供した場合には、選択により、通常の住宅借入金等特別控除の適用に代えて、その居住のように供した年(居住年)に応じた控除率等による「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」を適用できます(控除期間は10年です。)
また、東日本大震災によって居住の用に供することができなくなった家屋に係る住宅借入金等特別控除と東日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合の住宅借入金等特別控除は重複して適用できます。この場合の控除額はそれぞれの控除額の合計額となります。
(http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/pdf/tsuika_01.pdf) -
9-20【寄付金控除(個人の場合)】
私は今回の大震災の被災者を支援するために寄付をしようと思いますが、税金面で特典がありますか。
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1 個人が下記の団体等に支払った義援金は「特定寄付金」に該当し、寄付金控除の対象となります。(所得税78条1項、2項)
・県の災害対策本部や義援金配分委員会
・日本赤十字社の「東北関東大震災義捐金」口座
・社会法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」・「地震災害におけるボランティア・NPOの活動支援のための募金」口座
・国税庁から認定を受けた「認定NPO法人」の行う特定非営利活動にかかる事業に関連するもの
・公益社団法人・公益財団法人
2 寄付金控除の額は、下記の算式によって計算されます。
[その年に支出した特定寄付金の額の合計額]-2、000円=寄付金控除額
3 特例
(1)特定寄付金の合計額は所得金額の40%相当額が限度ですが、東日本大震災の復興支援税制として、寄付金控除を拡充し、控除限度額を総所得の80%に拡大しました。
(2)認定NPO法人及び共同募金会連合会に対して支出した震災関連寄附金のうち被災者の支援活動に必要な資金に充てられるものについて、寄附金額が2000円を超える場合には、所得控除との選択により、その超える額の40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)をその年分の所得税額から控除します。 (臨時特例8条)
※平成23年3月に国税庁が「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」を公表しています。
※国税庁ホームページ「「東日本大震災に係る義援金等に関する税務上(所得税、法人税)の取扱いについて)」
参考;タックスアンサー#1150
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm -
9-21【寄付金控除(法人の場合)】
私の経営する会社では今回の大震災の被災者を支援するために寄付をしようと思いますが、税金面で特典がありますか。
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1 法人が、以下に対して支払った義援金は、全額が損金に算入されます。
(1)「国等に対する寄付金」に該当するもの
・県の災害対策本部や義援金配分委員会
・日本赤十字社の「東北関東大震災義捐金」口座
・社会法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」口座
(2)「指定寄附金」に該当するもの
・中央募金会の「地震災害におけるボランティア・NPOの活動支援のための募金」(平23.3.15財務省告示第84号)
2 法人が以下に対して支払った義援金は、「特定公益増進法人に対する寄附金」に該当し、特別損金算入限度額の範囲内で損金に算入されます。
・公益社団法人・公益財団法人
・赤十字社へ支払った義援金で最終的に地方公共団体に拠出されるものではないもの
3 法人が、認定NPO法人ではないNPO法人や職場の有志で組織した団体などに義援金を支払った場合は、一般の寄附金として、損金算入限度額の範囲内で損金に算入できます。
※平成23年3月に国税庁が「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」を公表しています。
※国税庁ホームページ「東日本大震災に係る義援金等に関する税務上(所得税、法人税)の取扱いについて)」 -
9-22【厚生年金保険料の特例】
震災で会社が甚大な被害を受けました。厚生年金保険料等の支払いについて特例措置はありますか。
今回の震災での特例はありますか。 -
1 厚生年金保険料等の納期限の延長 厚生労働省は、平成23年3月24日に告示を行い、今回の地震によって多大な被害を受けた地域(具体的には、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県)に所在地のある事業主等に対して、平成23年3月11日以降に到来する厚生年金保険料等(厚生年金保険料、全国健康保険協会が管掌する健康保険の保険料、船員保険料並びに子ども手当に係る拠出金)の納期限を自動的に延長することを決めました。
2 保険料免除の特例
さらに、平成23年5月2日に、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」が公布・施行されました。これにより、特定被災区域(災害救助法が適用された市町村及びこれに準ずる市町村として政令で定められたもので、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県に及びます。)に所在していた事業所が大震災により被害を受けた場合に、申請により最長1年間(平成24年2月末日納付分の保険料まで)の保険料を免除することができるようになりました。
この免除を受けるための要件は、被災により事業の全部又は一部が休業していること等により、概ね過半の被保険者について賃金が支払われていないか又は標準報酬月額の下限に相当する賃金しか支払われていないという事態が生じている場合とされています。
3 その他、上記の法律により、標準報酬月額の改定や、子ども手当拠出金の額の免除も決められています。
厚労省のHP http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001b9z9.html
法律の条文は、http://www.houko.com/00/RINJI/01/H23_040.HTM -
9-23【労働保険料の減免】
震災で会社が甚大な被害を受けました。労働保険料の支払いについて特例措置はありますか。
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1 労働保険料等の納期限の延長 厚生労働省は、今回の大震災の発生に伴い労働保険料等の納期限の延長を行うことについて、平成23年3月24日に、以下の内容の告示を行いました。
(1)地震によって多大な被害を受けた地域(具体的には、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県)に所在地のある事業主等に対して、労働保険料、特別保険料、一般拠出金並びに障害者雇用納付金の納期限が延長されました。
(2)上記(1)の地域にある事業場の事業主等について、平成23年3月11日以降に到来する労働保険料等の納期限が自動的に延長されることになりました。労働保険料等の納期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしていますが、新聞報道によると事業主負担を1年分免除する方針であるとのことです(日経新聞平成23年4月14日)。なお、雇用保険料については、従業員負担も免除する方針です。
(3)労働保険料については、多くの事業主は平成23年7月11日が納期限のものから、一部の建設業の事業主の方は、平成23年3月31日が納期限のものから適用されます。また、障害者雇用納付金については、多くの事業主の方は本年5月16日に納付期限が到来するものから適用されます。
2 納付の猶予
(1)上記1の(1)の対象地域以外の地域にある事業主であっても、地震により財産に相当な損失(全財産の価額の20%以上の割合の損失額)を受けたときには、3月11日以降に納期限が到来する労働保険料等について、事業主の方の申請に基づき、1年以内に限り納付の猶予を受けることができます。
(2)くわしい内容は、労働保険料については、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署に、障害者雇用納付金については、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構におたずねください
また、下記の資料も参考になります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r9852000001653g.pdf -
9-24【健康保険料の減免】
震災で被災したのですが、国民年金保険料や国民健康保険料の支払いについて特例措置はありますか。
今回の震災での特例はありますか。 -
1 国民年金保険料について 被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けた方等は、本人からの申請に基づき、国民年金保険料が全額免除になります。
免除となる対象者の範囲の詳細や申請手続きについては、市区町村または近くの年金事務所に問い合わせてください。
上記については、下記のHPを参照してください。
http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_03/0314_05.pdf
2 国民健康保険料について
被災した方の国民健康保険料についても、各自治体で減免措置をとっているところがありますので、問い合わせをしてみてください。
(例)多賀城市
http://www.city.tagajo.miyagi.jp/saigai/tetuduki.html#nouhusyo
千葉市
http://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/kenkou/hoken/saigaigenmen.html
3 年金の受給や保険料の納付に関しては、下記のPDFも参照してください。
http://www.nenkin.go.jp/question/pdf/hisai.pdf