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第三十四回渋谷法律相談センターコラム「合意書、契約書のチェックと交渉」

渋谷法律相談センターでは、各種の合意書や契約書に関するご相談も受け付けています。

合意書、契約書といっても、内容は様々です。各種紛争を解決する際には、合意書や示談書を作成することが多いので、紛争の解決時にはこれらの書面の作成が必要になることが多いですし、紛争案件以外でも、不動産の賃貸借契約、貸金の金銭消費貸借契約書、ビジネスの取引に関する各種契約など、様々な場面で合意書等の作成が必要になります。

弁護士として、合意書等の作成・チェックを依頼される際によく感じるのですが、一般的なひな型どおりのものさえ作っておけばそれで良いと誤解されている相談者の方が、かなりの割合でいらっしゃるように思います。

取り決め内容を合意書等として書面に残すのは、合意内容を明確にして後日のトラブルを回避するとともに、またそれを証拠化することが主要な目的ではありますが、どのような合意書等を作るべきなのかは置かれている状況によって様々です。ひな型は、所詮はひな型にすぎず、個別のケースに応じた内容にしなければ、後日問題が生じたときに役に立つ合意書等とはなりません。

合意書等の条項が、意図する内容になっていることは最低限必要だとしても、さらに、①条項の内容が法的に有効なものか、②一般的な解決内容・取引条件に比べて、不利な内容になっていないか、③想定されるトラブルやリスクを配慮した内容になっているか、等にも気を配らなければなりません。

また、合意書等の締結交渉の当事者が、全く対当な立場であることはまれです。交渉上、強い立場にある場合と弱い立場にある場合とでも、配慮すべき点は異なります。

強い立場にあるならば、取り決め内容は強気で良い場合が多いでしょうし、後日に問題となりそうなあらゆるケースやリスクを想定して、詳細な内容を盛り込むことも可能です。

反対に、交渉上弱い立場であるならば、思いついたものを何でも要求すれば良いというものではなくなります。要求した条項が拒否されたり、或いは、当該論点や関連論点について相手方に有利な条項を反対提案されてしまい、それを呑まざるを得ず、やぶ蛇になってしまうこともあるでしょう。そのため、個別の法律によって公平な結論を導くことが可能な問題については敢えて詳細な合意条項を提案しない方が良い場合もあるでしょう。また、あえて法的には曖昧なままとしておいて、後日、関係が決裂して争いとなった場合に、法的に主張できる余地を残しておくという配慮をした方が良い場合もあるでしょう。

以上述べたことは一例にすぎませんが、合意書等の作成・チェックは、決して、ひな型どおりにすればそれで良いというものではありません。

ぜひ、豊富なノウハウを持った弁護士に、ご相談ください。