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第二十四回渋谷法律相談センターコラム「相手名義の預金口座を調べるには」

第15回のコラムで「弁護士会照会制度」が紹介されていますが、今回は同制度のうち金融機関に対する照会について、詳しくご説明します。

相手方に対し金銭の支払いを命じる勝訴判決、和解調書等(これらを「債務名義」といいます。)をお持ちであれば、弁護士会照会により、みずほ銀行、みずほ信託銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、ゆうちょ銀行の5行に対して、全店舗における相手方名義の口座の有無及び残高を照会し、回答を得ることができます(平成30年8月現在。なお、上記以外の金融機関に対する照会もできますが、残念ながら必ず回答を得られるとは限りません。)。

メガバンクである上記5行から全店舗における口座の有無及び残高の開示を受けられることは、強制執行の対象となる口座の特定や当該口座を対象とする執行を行うか否かを判断するために、大変有益であり、実際に上記5行に対する弁護士会照会の利用件数は年々増えています。

もし、金銭の支払いを命じる債務名義をお持ちであるにもかかわらず相手方から支払いがない、預金はあるはずだがどの銀行のどの支店にあるのかわからないという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、債務名義をご持参の上、法律相談をご利用ください。

なお、弁護士会照会制度は、弁護士法第23条の2に規定されており、弁護士が、「受任している事件について」弁護士会を通じて照会することができる制度です。したがって、弁護士に事件の処理を依頼せず、照会だけを依頼することはできないことにご留意ください。