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第二回渋谷法律相談センターコラム「相続の放棄・限定承認について」

亡くなられた方(被相続人)の遺産については、資産だけでなく、負債(借金等)も相続の対象となります。相続人が負債を引き受けたくない場合は、資産も含めて一切引き継がない相続の放棄と、相続財産の限度で負債も引き受ける限定承認という制度があります。放棄は、相続人が複数いても一人だけでも行うことができますが、限定承認は、放棄した相続人を除く相続人全員で行う必要があります。

これらの手続は、原則として、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所に対して申し立てる必要があります。財産や負債が複雑で3カ月以内に判断する資料が揃わない場合には、家庭裁判所にこの熟慮期間の延長を申し立てることができます。

今年4月14日発生した熊本地震被災者への特別措置として、同日に熊本県に居住していた相続人については、本年12月28日まで熟慮期間が延長されています。