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第二十二回渋谷法律相談センターコラム「証拠はありますか?」

法律相談において、弁護士から「証拠はありますか?」、「何か資料はありますか?」などと質問されることがあると思います。これは、証拠の有無がときには裁判の行方に関わるほど、重要な意味をもつことがあるからです。

例えば、AさんがBさんに100万円を貸したけれど、返してくれないとします。

Bさんが任意に返してくれない場合、Aさんは、Bさんに対する貸金返還請求訴訟(裁判)をして勝訴判決を得たうえで、Bさんの財産に強制執行することにより100万円を回収するという手段をとるのが一般的です。

では、裁判で、Bさんが、「Aさんから100万円を借りたことはない。」と否認した場合はどうなるでしょうか。

この場合、Aさんは、①AさんとBさんの間で100万円の返還の合意をしたこと、②AさんがBさんに100万円を交付したことなど、Bさんに100万円を貸したという自分の主張が真実であることを証明する必要があります。

弁護士は、このように、裁判において相手が否認する場合を念頭において、「証拠はありますか?」と質問するのです。

上記①については、消費貸借契約書や借用証書など、上記②については、Bさんの預金口座に振り込んだ明細書などが証拠となりますので、Aさんから依頼された弁護士は、Aさんにそれらを用意してもらい、裁判所に証拠として提出することになります。

もっとも、消費貸借契約書や借用証書のように契約の内容を明示した証拠がなくても、「証拠がないから裁判をやっても勝てないかもしれない。」とがっかりしないでください。「少しお金を貸してほしい。」、「来月は必ず返すから。」との相手からのメールなどの証拠を積み上げて証明することも十分考えられますので。

これに対して、BさんがAさんから100万円を借りたことを否認した場合に、AさんがBさんに100万円を貸した証拠が何もないような場合には、Aさんは自分の主張を証明することはできませんので、裁判で負けてしまいます。

このように、裁判においては証拠が重要となりますが、考えられる証拠をすべて裁判所に提出すればよいというわけではありません。分かりにくい証拠や関連性の薄い証拠は、かえって主張の妨げとなってしまいます。

また、この主張を証明するにはこの証拠というように、主張と証拠を結びつける作業が必要な点も難しいところです。

まずは、ご相談したい事件に関する資料をお持ちになって、弁護士にご相談ください。