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第二十回渋谷法律相談センターコラム「消費生活に関するトラブルについて」

今回は、消費生活に関するトラブルについてとりあげてみます。

突然に自宅に訪問してきた業者に布団の購入を勧められた。業者から「すぐに買えばお得になっています。」と言われて、クレジットを使って買うことにした。しかし、あとになってみたら不要だと考えるようになった。

このような販売方法を「訪問販売」といいます。「訪問販売」については、いわゆるクーリングオフができます。「訪問販売」の場合、クーリングオフとは、商品を不要と考えたときには、契約書を受領した日から8日間は契約を解除する(契約をしなかったことにする)ことができることです。

繁華街を歩いていたら声をかけられて近くの店舗に連れていかれて商品を買わされた。突然業者からかかってきた電話で「特別に無料でエステの体験をしてもらえることになった。店に来てほしい。」と言われて店に行ったところ、無料体験だけではなく、50万円の契約をさせられた。

このようなときも、ゆっくりと考える時間を取らせてもらえずに契約をさせられているので、クーリングオフにより契約を解除することができます。

クーリングオフができる8日間という期間は、「特定商取引に関する法律」に定められている事項が全て記載された契約書を交付された日から始まることになっています。したがって、契約書に記載しなければならないとされている事項に記載漏れがあったときには、契約をした日から8日間が経ったあとでもクーリングオフをすることができます。

クーリングオフができないときでも、商品を買うと言うまで2~3人の店員に取り囲まれて帰してもらえず、困ってしまい仕方なく商品を買うことになったようなときなど、業者の販売方法が不当といえるようなときには、契約を取り消して、商品代金の支払をせずにすむこともあります。

最近では、インターネットで、投資に関する情報、商品の転売に関する情報、アフィリエイトに関する情報などの提供を受けて多額の債務を負って困っているという相談を受けることもあります。このような場合にも、業者の勧誘内容に、嘘があったり、投資対象になる商品の価格が必ず値上がりするというような断定的な話があったときには、契約を取り消せることがあります。

このように、消費生活で困ったことが起きたときにも、法律相談を受けていただければ、簡単に解決することが多いので、早めに法律相談を受けてみてください。