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第十六回渋谷法律相談センターコラム「あきらめずにご相談ください」

契約書に不利な条項が記載されている、こちらに落ち度があるから仕方がない。

そう考えていらっしゃいませんか?そういったケースでも、弁護士に相談いただければ解決の糸口が見つかる場合があります。

当事者同士が合意した契約であっても、法律により、無効とされる場合があります(例えば、消費者契約法では、消費者を一方的に害する条項は無効とされますし、借地借家法では、同法の規定に反する借地・借家人らに不利な契約は無効とされます。)。

そのほか、訪問販売などでは、販売業者は、買い手に法律で定められた事項を記載した書面を交付する義務があり、書面を交付していないか不備のある書面を交付したにすぎない場合には、購入後相当期間経過していた場合であってもクーリングオフできます。

契約・条項が有効な場合でも、契約を結んだ経緯や事情によっては、取消を主張することが可能な場合がございます。

取消ができない場合でも交渉により支払い条件の変更や猶予・減額等が可能かもしれません。

あきらめずにまずはご相談ください。