• 2020.06.24
  • 声明・決議・意見書

当会所属の弁護士法人に関する会長談話

 本日、当会は、弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所(当会所属)に対して東京地方裁判所に破産手続開始申立てを行い、同日、破産手続開始決定を得ました。同法人の財産等の散逸を防止し、依頼者等の保護を図るために、同法人についての破産手続開始決定を得たものです。
 同法人は、全国を対象に広告活動を展開し、多数の依頼者から過払金請求事件及びB型肝炎事件等を受任していたにもかかわらず、これらの事件を受任したままで業務を停止しました。
 また、当会による調査の結果、回収した過払金等の保管状況に不明な点があり、依頼者に返還することが困難な状況に陥っている疑いがあることも判明しました。
 このような行為は、多数の依頼者に甚大な不利益を与えるものであり、弁護士法人として到底許されるものではなく、当会としても厳粛に受け止めております。
 このため、当会は、同法人に依頼していた方々に対して、案内窓口を特設し、全国の弁護士会にも協力を依頼しながら対応にあたっています。
 引き続き当会は、速やかに事案を解明し、同法人及び代表弁護士等の関係者に対して、懲戒請求をはじめとする厳正な対応を行う所存です。

2020年(令和2年)6月24日
            第一東京弁護士会 
会長   寺 前   隆

一覧に戻る
JP|EN