• 2019.09.17
  • 声明・決議・意見書

台風第15号の伊豆諸島の被害に関し、 災害救助法の適用を求め、 弁護士による島嶼部相談等の取組みを積極的に実施することに関する東京三弁護士会会長声明

 本年9月8日から9日にかけて関東地方を襲った台風第15号は、同月7日から8日にかけて伊豆諸島を北上した際、同地域に甚大な被害を発生させた。大島町(伊豆大島)ではおよそ200の住宅が全壊もしくは半壊しており、新島村(新島、式根島)でも住宅などおよそ440軒が被害にあったという。停電、断水、修繕に必要な資材の不足も目立つと伝えられているが、インターネット回線が不通の状況もあり島嶼部被害の全貌を把握するまでには、さらに時間がかかることが報道でも伝えられている。こうした被害の状況と地域の人口及び世帯数(大島町が人口7595人、4606世帯。新島村が人口2883人、1395世帯。)からすれば、少なくとも大島町及び新島村については災害救助法施行令第1条第1項第1号あるいは同第4号に定めた災害救助法の適用要件を十分に満たしており、伊豆諸島の他の町村も同様あるいはこれ以上の被害が発生していることが推測される。かかる被害の甚大さに鑑みれば復旧作業や被災者の生活再建には災害時支援制度を積極的に活用して行くことが不可欠であることは言うまでもない。そこで、東京三弁護士会は東京都、内閣府に対して、関係機関等と調整の上、伊豆諸島の本件台風被害について早急に災害救助法の適用を決定されるよう求める。また、東京三弁護士会もこれに必要な協力を惜しまない所存である。
 一方、東京三弁護士会ではこれまで継続して伊豆大島等の島嶼部巡回相談事業を実施し、また、平成25年の台風被害に際しては東京三弁護士会が東京都との協定(平成19年1月19日付け復興まちづくりの支援に関する協定)に基づき伊豆大島に弁護士を派遣して同島被災者の諸相談に応じて生活再建を支援してきた。東京三弁護士会は、今般の台風被害についても関係機関と連携を密にして、伊豆諸島の被災地で生活再建に取り組む多くの被災者に向けて相談体制を構築する等により積極的に被災者支援に取り組む所存である。

2019年(令和元年)9月17日

          東 京 弁護士会  会  長     篠 塚   力
          第一東京弁護士会  会長代理副会長  市 川 正 司
          第二東京弁護士会  会  長     関 谷 文 隆

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