• 2015.03.03
  • 声明・決議・意見書

元当会会員の逮捕に関する会長談話

 今般、松田豊治元弁護士が、東京地方検察庁特別捜査部により業務上横領の嫌疑で逮捕されたとの報道に接しました。もし事実であるとすれば、弁護士に対する信頼を著しく損なうものであり、重大な事態であると厳粛に受け止めております。

 すでに、当会は、松田豊治元弁護士について、「連帯保証人が多額の資産を持っている。」などとする事実に反する文書を作成して融資をさせた行為が、弁護士の品位を失うべき非行に当たると判断し、2014年(平成26年)2月27日、除名処分としました。除名処分は、懲戒処分として弁護士会が取り得る最も重い処分であります。
 その後、松田豊治元弁護士は、日本弁護士連合会に対し審査請求を行いましたが、2014年(平成26年)6月20日、同人に対する横浜地方裁判所の破産手続開始決定が確定したことにより、弁護士の身分を失っています。

 当会では、松田豊治元弁護士への懲戒申立を契機に、不祥事の芽を早期に摘み取るべく市民相談窓口の機能を拡大し、不祥事の根絶に向けた努力を続けているところです。特に弁護士による預り金の着服については、債務整理事件、成年後見事件及び未成年後見事件など預り金を保管する業務を行う弁護士に対する監督を強化するなど、今後も弁護士に対する市民の信頼確保のために全力で取り組んでいく所存です。

2015年(平成27年)3月3日
            第一東京弁護士会 
会長   神    洋 明

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