平成26年7月1日、政府は、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行った。このことは、国の在り方として、日本が「戦争をしない国」から「戦争できる国」に変わったことを意味するものである。
ひとたび、集団的自衛権を行使した場合、日本に対する武力攻撃がないにもかかわらず、日本は交戦国となり、相手国からの武力による反撃を受けて戦争が始まる。日本は相手国と武力攻撃で闘いあう戦争当事国になるのである。
日本国憲法は、国民主権の下、基本的人権の尊重とともに、戦争抛棄のみならず、戦力不保持・交戦権否認という徹底した恒久平和主義を基本原則とすることで、平和国家としての国の在り方を宣言した。そして、戦後70年近く、恒久平和主義の下、国際社会からの信頼を得ようとして、国際貢献を続けてきた。にもかかわらず、日本の政府が閣議決定によって「戦争できる国」と宣言することは、これら先人の平和に対する努力を捨て去るだけではなく、将来の国民の平和的生存権を奪い去るものである。
さらに、この度の閣議決定は、国会での議論が極めて不十分であることに加えて、国民に対する丁寧な説明さえ行わないままに、いっときの政府が拙速に決定したものとして立憲主義に反する。日本国憲法9条は存在しないに等しいこととなり、憲法そのものを否定するものである。
基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士・弁護士会としては、この度の閣議決定に対して、強く抗議し、直ちに撤回することを求めるものである。
2014年(平成26年)7月1日
第一東京弁護士会
会長 神 洋 明