• 2014.05.03
  • 声明・決議・意見書

憲法記念日における会長談話

 日本国憲法前文は、「恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と宣言しています。これは、先の大戦を終えた我が国の国民による歴史的な決意の宣言です。
 日本国憲法は、国民主権の下、基本的人権の尊重とともに、戦争抛棄のみならず、戦力不保持・交戦権否認という徹底した恒久平和主義を基本原則とすることで、平和国家としての国の在り方を宣言しました。
 この宣言は、平和主義を定めただけのものではなく、我が国の政府が戦争をすることを禁止するという国民に対する約束を定めたものです。
 日本国憲法が定めた恒久平和主義に関して、いっときの政府の判断で、この国民に対する約束を破ってはなりません。
 今、政府は、長年の政府解釈に反し、日本国憲法9条は集団的自衛権を否定するものではないと変更し、その旨、閣議決定を行おうとしています。このような憲法の基本原則にかかわる重大な解釈変更が、国民の間で十分に議論されることなく、いっときの政府の判断で行われようとしていることは、憲法により国家権力を制限するという立憲主義の精神そのものを否定しようとするものです。
 我が国は、戦後70年近く、恒久平和主義の下、国際社会からの信頼を得ようとして、国際貢献を続けてきました。この恒久平和主義を国際基準とする努力を行うことこそが、我が国の使命であると信じます。
 67回目の憲法記念日を迎え、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士・弁護士会として、恒久平和主義の理念を守り続けることを誓うものであります。

2014年(平成26年)5月3日
            第一東京弁護士会 
会長   神   洋  明

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