• 2003.10.07
  • 声明・決議・意見書

司法修習生の給費制維持を求める声明

 司法制度改革審議会の意見書では、司法制度改革の三つの柱の一つとして、「司法制度を支える法曹の在り方」を改革し、質量ともに豊かなプロフェッションとしての法曹を確保することを掲げる。ところが、今般、司法制度改革推進本部の法曹養成検討会は、司法修習給費制につき、「貸与制への移行という選択肢も含めて柔軟に検討する」との座長とりまとめを行い、今後、貸与制に関する事務局案を策定し検討することにした。このような議論は、以下の通り、質量ともに豊かなプロフェッションとしての法曹を確保するとの司法制度改革の精神に合致しない。

 そもそも、良質な法曹を育成するためには、優秀な人材を多く集めるべきであるところ、これまで経済的に恵まれない有能な人材に法曹への道を開いてきた制度である給費制を廃止することは、新しい法曹養成制度の下において経済的事情から法曹への道を断念する者を生じさせることに繋がり、司法改革の理念に背反する。

 また、法曹養成の重要性にかんがみるならば、司法修習生をして修習に専念する義務を課すとともに、修習に専念しうる環境を整備することこそが、司法改革を進める国の責務である。給費制は、司法修習生に対して、修習期間中の生活を保障することによって修習に専念させようとするものであって、新たな法曹養成制度がめざす質の高い法曹の確保という観点からは、その維持は当然に必要である。

 給費制の廃止論は国の財政事情を主たる理由とするが、司法制度改革推進法6条によれば、司法制度改革を実現するため、国は必要な財政上の措置を講じることが義務づけられている。給費制の維持は今回の司法改革においても存置が必須である以上、財政事情を理由とする廃止論には強く反対するものである。

 なお、給費制に代えて貸与制に変更しても、法曹の多くが多額の負債を負って出発することとなり、給費制廃止の場合の問題点を解決するにはほど遠い。

 更に、給費制を廃止し貸与制に切り替えた上で任官者については当然に返済を免除するという議論は、弁護士の公益性を無視し不公平極まりないものである。今回の司法制度の改革でも、弁護士は国民の権利利益の実現に奉仕することを通じて社会的責任(公益性)を果たすことを求められ、公益活動についても、その内容を明確にした上で、弁護士の義務として位置付けるべきであるとされているのである。また、このような議論は、確たる理由無く法曹間の不平等を制度化するものであり、裁判官の給源の多元性を予定する裁判所法の趣旨の実質化を図りキャリアシステムの弊害を是正せんとする今般の司法制度改革の精神に反し、法曹養成の公平・平等・法曹一元の理念を瓦解させるものである。

 よって、政府・最高裁判所及び関係諸機関に対し、司法修習生の給費制度を堅持するよう、強く求める。

以上

平成15年10月7日
第一東京弁護士会
会長  軍司 育雄

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