• 1997.07.03
  • 声明・決議・意見書

神戸市小学生殺害事件の報道についての抗議

 神戸市内で発生した小学生殺人事件については、6月28日に同市内の14歳の中学3年生が被疑者として逮捕され、現在警察による捜査が進められております。
 ところが、7月2日に発売された写真週刊誌、および翌3日に発売された週刊誌は、この事件の被疑者であるとされる中学3年生の顔写真を掲載しました。
 第一東京弁護士会では、このような顔写真報道は少年の人権を極めて大きく侵害するものであって決して許されるものではないと判断し、これをおこなった株式会社新潮社並びに「フォーカス」、「週刊新潮」編集発行人に対して、人権擁護委員会、少年法委員会の連名で抗議文を送付するとともに、下記のとおり会長声明を発表いたしました。
会 長 声 明
 新潮社は、昨日発行の写真週刊誌「フォーカス」において、神戸市の小学生殺害事件で逮捕された中学3年生の被疑少年の顔写真を掲載し、さらに本日全国発売した「週刊新潮」においても同少年の顔写真を掲載した。
 かかる行為は、被疑少年の人権を極めて大きく侵害するものであり、少年の氏名、年齢、住居、容貌などが推知されるような記事または写真などを掲載した報道を禁止している少年法第61条に違反するものである。
 当会は、新潮社の反省を強く求めるとともに、被疑少年だけではなく本件の被害者側の人権も十分配慮した報道がなされるよう求めるものである。

平成9年7月3日
第一東京弁護士会
会長 中川 了滋

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