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  • 2020.05.01
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緊急事態宣言発令(都知事の要請)に伴う当会の業務について

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う国の緊急事態宣言及び都知事の要請を受けて、当会の業務は緊急事態宣言が解除されるまで縮小あるいは休止させていただきます。ご理解、ご協力をお願いいたします。なお、この内容は、具体的状況に応じて、適宜変更される予定ですので、当会ホームページでご確認ください。

休止するもの
・借金電話相談
・弁護士紹介センター
・ハーグ相談受付
・空き家相談受付
・入管出張相談
・高齢者・障害者のための電話相談
・内部告発(公益通報)相談
・民事介入暴力被害者救済センター相談
・災害ホットラインサービス
・消費者教育授業
・高齢者・障がい者の消費者被害についての電話・出張相談
・公害・環境なんでも110番
・遺言センター
・法教育出張授業
・仲裁センター
・住宅紛争審査会
・上記のほか窓口対応又は電話対応を伴うもの


縮小するもの
・法律相談センター(5月13日より、霞が関及び蒲田法律相談センターにおける電話相談のみ再開)
 *弁護士会無料電話相談(0570-200-050)は、5月7日より再開

継続業務
子どものための法律相談
犯罪被害者電話相談

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