令和2年2月から、被災者向けに災害ホットラインサービスを開設いたします。
平日の10:00~15:00に、以下の電話番号にお電話し、「災害ホットライン希望」とお伝えください。
おって弁護士から連絡しますので、心配ごと・お悩みごとをご相談ください。
23区 03-3581-1511(霞が関法律相談センター)
多摩地域 042-548-3800(東京三弁護士会多摩支部)
令和元年台風関連被害について、災害時ADRや自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインといった制度が利用できる場合があります。お気軽にご相談ください。
なお、災害ホットラインサービス開設に伴い、令和元年10月から実施してきました無料電話相談(03-3581-2233)は、令和2年1月をもちまして終了いたします。今後は、災害ホットラインサービスをご利用ください。
被災者の方は、お伝えしたい情報をまとめた弁護士会ニュースを是非ご覧ください。
弁護士会ニュース No.1(2019.10.3)
弁護士会ニュース No.2(2019.10.28)
弁護士会ニュース No.3(2019.12.27)