平成26年4月1日、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)が施行されました。第一東京弁護士会は、ハーグ条約事件のための弁護士紹介窓口(東京三弁護士会共通)を開設しました。
- ハーグ条約事件のための弁護士紹介窓口
- 国境を越えた子どもの連れ去り・連れ帰りに対応する弁護士を紹介します
こんな なやみ コールミー
0570-783-563
- 受付時間
- 月曜~金曜日(祝日を除く)/午前10時~午後4時(正午から午後1時までを除く)
- ~こんな方はお電話ください~
- *外国と日本国との間で子どもの連れ去り・連れ帰りがあった。
*子どもの年齢が16歳未満である。
*子どもの返還や面会交流を求めたい又は求められている。
*弁護士を紹介して欲しい。
- ~お電話いただく前にご確認下さい~
- ・お電話での相談窓口ではございません。
・事案の内容をお伺いしてハーグ条約事件でなかった場合には、他の窓口をご案内することがあります。
・窓口での対応は、日本語のみとなっております。
・この窓口に海外から電話をかけることはできません。
・ご紹介する弁護士は、東京の弁護士のみです。
- 詳しくは以下のHPをご覧ください。
-
弁護士紹介窓口
- 関連リンク
- 外務省
第一東京弁護士会ハーグ条約事件に関する国際ADR
東京家庭裁判所
一覧に戻る