当会は、平成22年3月23日付第一東京弁護士会環境宣言に基づき、以下のとおり第一東京弁護士会環境指針を定めましたので、ここに公表いたします。当会はKES・環境マネジメントシステムに登録し、持続可能な社会の形成に向けて環境負荷の少ない組織づくりに取り組みます。
第一東京弁護士会は、第一東京弁護士会環境宣言に基づき、会館運営、広報・委員会活動、法律相談業務、研修業務等、全ての活動、成果物及びサービスにともなう環境負荷を低減し、持続可能な社会に貢献するために、次の方針に基づき、自主的な改善活動を行います。
1 第一東京弁護士会の全ての活動、成果物及びサービスの性質、規模及び環境に及ぼす影響を考慮し、以下の事項を重点項目として、改善活動に取り組みます。
(1)啓発活動
①環境法に関する研修・セミナー実施(年1回)
②弁護士会における環境活動の周知(年1回)
③上記活動により環境意識の向上を推進する
(2)省エネ・省資源活動の推進
①電気・ガス・紙使用量削減についての意見交換(年1回)
②各委員会向け環境に関するアンケート実施(年1回)
③前年度に実施したアンケート結果及び②のアンケート結果を踏まえた施策の検討
④前年度実績と比較した増減状況の検証
(3)環境保全体制の推進
①環境保全対策委員会を毎月開催し、省エネ・省資源活動の施策について検討・検証する(月1回)
2 継続的な改善活動に取り組み、環境汚染を予防します。
3 環境に関する法令及びその他の要求事項を順守します。
4 環境改善のための目標を定めるとともに、定期的な見直しを行います。
5 環境宣言を全会員及び職員に周知するとともに、一般の人々が入手できるようにします。
本指針の対象期間は、2013年(平成25年)10月1日から2014年(平成26年)9月30日までとします。
2013年(平成25年)9月9日
第一東京弁護士会
会長 横 溝 髙 至