公益通報者保護制度は、法令違反行為の事実を通報した人を、解雇その他の不利益な取り扱いから保護することを目的としています。しかし、公益通報や会社の内部通報制度にしたがって通報したことを理由に、使用者から解雇、雇止め、閑職への配転、昇給の停止といった不利益処分を課されたといった相談が跡を絶ちません。通報をしたことによって不利益な取り扱いを受けている人、通報による不利益の発生が心配で、通報をためらっている方など、まずはお電話でご相談ください。
弁護士会の110番ですので、相談内容と個人情報が外部に漏れることはありません。相談内容については、個人情報については十分留意し、消費者庁及び弁護士会の内部資料として利用することがあります。
*詳しくはこちらのチラシ PDFファイル(37KB)をダウンロードしてご覧ください。
日 時: 2012年9月25日(火)午後4時~午後8時一覧に戻る
電話番号: 03−3502−2781
(*当日のみの電話番号となります)
相談対象: 公益通報問題
主 催 : 東京弁護士会/第一東京弁護士会/第二東京弁護士会
共 催 : 消費者庁
問合せ先: 東京弁護士会法律相談課 TEL:03-3581-2206