第一東京弁護士会では、若者が消費者問題に巻き込まれるのを防ぐために、都内の主に中学生、高校生を対象に、学校へ出張して「消費者教育授業」を行っています。
近年、スマートフォンやSNSの普及に伴い、中学生や高校生にとっても、消費者被害は身近なものとなっています。加えて、以前から成年になったばかりの若者層を狙った消費者被害が後を絶たないところ、2022年4月から成年年齢が18歳に引下げられたため、高校在学中や卒業直後の若者が消費者被害に巻き込まれるリスクが高まっています。
また、若者が、事業者の説明を鵜呑みにして従った結果、消費者被害の加害者になってしまうことや、ときにはオレオレ詐欺の現金受取役として犯罪者となってしまうことも散見されます。
このように、消費者問題の被害者・加害者とならないためには、より早い段階で消費者問題に関する知識を身につける必要があります。
消費者問題は、生徒にとって身近で自分に起こりうる問題であるにもかかわらず、実際に被害に遭うまでは関心を持ちにくいものです。このため、「消費者教育授業」では、実際にあった事例を紹介しながら、こんな時、自分ならどうするかを考えてもらうことにより、消費者が陥り易い心理や問題の背景、問題の対処方法を学べるようにしています。
授業は、消費者問題に精通した弁護士が行います。授業の形式・内容については、担当の先生と事前の打ち合わせの上、できるだけご要望に沿った授業にしたいと考えています。
無料です。
申込書に必要事項を記載の上、下記送付先にFAXでお送りください。
準備の都合上、できる限り実施希望日の3ヶ月前までにお申し込みください。
電話:03-3595-8583 / FAX:03-3595-8576