ニフティ名誉毀損事件の論点

 パソコン通信の電子会議室に、自分の名誉を毀損するような書き込みがなされた場合、運営者にどのような責任を問えるのか、名誉毀損責任を追求できるか、このような問題につき最近注目すべき判決が出ました。

 ニフティの電子会議室「現代思想フォーラム」への書き込みによって名誉を毀損されたとして、書き込みをした会員、ニフティ、それにフォーラムの運営を委託されていたシステム・オペレーター(シスオペ)を相手取って、1000万円の損害賠償の支払いと、ニフティサーブ上に謝罪広告掲載を求めていた事件につき、平成9年5月26日、東京地方裁判所で判決が言い渡されました。この訴訟での争点は、ネットの運営会社とシスオペの責任が認められるかでした。

 シスオペは会議室のテーマの決定やデータの抹消の権限を有してします。しかしながら、ご存じのように1日の電子会議室への書き込みは膨大な量に上り、その全てを監視することは事実上不可能ですし、またシスオペには他に職業をもっていて副職的にネットの管理運営をする者も多く、この点からも全ての発言に目を通し、問題点をすべて検討して名誉毀損か否かを判断せよとすることは不可能を課すことになるのではないか、疑問の残るところです。さらに、究極的には、シスオペが、全くの裁量で名誉毀損かどうかを判断し、書き込んだ会員の話も聞かずに、発言の抹消を許するのが電子会議室の性質から考えてよいのかという難しい問題も孕んでいます。ちなみにですが、現行法上、インターネットは、放送ではなく通信の範疇に入れられており、プロバイダーは検閲が禁止され、守秘義務が課されていることも考慮に入れなければなりません。判決の概略は以下のようなものです。

 この判決は、まず書き込みをした会員については、その発言は、激烈、侮蔑的で個人攻撃的な色彩が強く、正当な批判、論争の範囲を逸脱しており、原告会員の社会的名誉を低下させるのに十分であるとして、名誉毀損責任を認めました。

 更に、注目のシスオペの責任については、ニフティの会員規約や運営マニュアルを根拠に、シスオペに名誉毀損発言を削除するなどの(一般的)義務があることを認める一方、常時会議室を監視して名誉毀損の発言があるかどうかを検討するような重い義務を負わせることは相当でないとして、名誉毀損発言が書き込まれたことを具体的に知った場合に削除するなど必要な措置を講じる義務が生じるとしました。そして、本件では、一部の表現につき削除するなどの必要な措置を怠ったとして、シスオペの責任を認めました。

 最後に、ニフティの責任について、シスオペにフォーラムの運営を委託していたニフティに実質的な指揮監督関係があったとして、使用者責任(民法715条)を認めました。

 なお、シスオペ側は、名誉毀損された会員からその旨の指摘があるまで動きようがないので、それまでは責任は生じないと反論していましたが、裁判所は、そのような指摘がなくても、シスオペが具体的に名誉毀損発言を認識していれば、この放置した責任を認めるに十分であると判断しました。これはシスオペの作為義務についての重要な判断です。シスオペは、会員から名誉毀損の指摘がなくても、具体的に名誉毀損発言を認識した時点で、削除する等の作為義務が発生するからです。

 判決は、結局、発言を書き込んだ会員には50万円、ニフティとシスオペは連帯してそのうちの10万円の各損害賠償の支払義務を認めましたが、ニフティサーブ上の謝罪広告掲載の請求は認めませんでした。謝罪広告が認められなかったのは、書き込み当時、アクセスが少ない状態だったなどの事情があったようです。

 日本では、パソコン通信での名誉毀損を認めた判決は初めてであると同時に、シスオペ及びネット運営者の責任を認めた判決も初めてであり、その意味でこの判決は先例的意味があります。しかし、パソコン通信やインターネットの先進国であるアメリカではずいぶん前から、同様の訴訟が起こっていました。米国での判例の動向を少し見てみましょう。

 米国のこの種の訴訟では、名誉毀損についての伝統的な考え方(2分法)に立ち、オンラインプロバイダーの立場をどのように解釈するかがポイントとされてきました。すなわち、他人の名誉毀損の記事を掲載した書籍の編集者や出版者は、コンテンツのコントロールを有するので、執筆者とともに名誉毀損の責任を負います。他方、書店や図書館は、このコントロールをもたないので、書架に並べられた書籍の内容につき責任を負いません(但し、名誉毀損の内容が含まれていることを知っていたり、知るべきであった場合は勿論責任を負います)。オンラインプロバイダーは、書店や図書館に近いと考えるのか、それとも新聞や雑誌の出版者に近いと考えるのかという議論です。

 まずCubby v. CompuServe 事件では、ニュース会社が提供した名誉毀損記事をネットで配信したとして、CompuServeがニュース会社とともに名誉毀損で訴えられました。1991年に、連邦地裁は、CompuServeは、編集上のコントロールがなく、名誉毀損の発言を知らず又知り得べき理由もなかったので、その立場は書店や公共図書館により近いとして、その責任を否定しました。

 逆に、Stratton Oakmont v. Prodigy 事件の連邦地裁は、1995年に、他のオンライン・プバイダーのProdigyは出版業者であって、配信業者にはあたらないから、責任を負うとしました。この判決は、CompuServeとProdigyの編集上のコントロールの相違点に着目しました。つまり、Prodigyは電子掲示板のコンテンツをコントロールすると明言している点、及び掲示板からの発言の削除にあたり、テクノロジー(自動選別ソフトを使用)と人力(会議室司会者による)を活用し、侮辱的ないし悪趣味などの基準によりコンテンツを判断し、編集上のコントロールを十分に実行している点から、より出版業者に近いとしたのです。

 この2つの裁判例が用いているのは上述の2分法です。先のニフティの判決もこの2分法に則り、問題の電子会議室の運営は、よりProdigy に近い運営だったと判断したとも言えます。

 以上の2分法を前提とすれば、ネットの運営者は、せっせと電子掲示板の内容をチェックすることなく、被害者やシスオペを含む第三者から指摘があった場合にのみ発言をチェックし、名誉毀損であれば削除するというようにすれば足りますし、むしろ運営上もそうすべきでしょう。指摘があったのに放置すれば責任を負うことは勿論です。ただ、ニフティの判決のように、シスオペには、会員から名誉毀損の指摘がなくても、具体的に名誉毀損発言を認識した時点で、作為義務(削除する等の義務)が発生するという判断は、ネットの性格(自由な討論の場)及びシスオペの立場(当事者の意見を聴取せずに勝手に判断して削除することが果たしてよいのか)からして、本当に妥当なのかは若干疑問が残るところです。

         (弁護士大塚章男)