第一東京弁護士会では、住宅品質確保促進法および住宅瑕疵担保履行法にもとづく指定住宅紛争処理機関としての業務を行っておりますので、建設住宅性能評価書が交付された住宅、住宅瑕疵担保責任保険の付された新築住宅で請負人・売主と発注者・買主との間で紛争が生じた場合には是非ご連絡ください。
指定住宅紛争処理機関は、これらの住宅について、注文主と建築業者間、売り主と買い主間の紛争解決を図る機関です。
- 紛争の解決は、弁護士や建築士など専門家のあっせん・調停・仲裁によって行われます。
- 必要に応じて現地調査も行います。
- 簡易・迅速な解決を目指します。
※紛争処理の申請には、申請料1万円がかかります。
例えば、つぎのような紛争事例を取り扱います。
雨漏りの補修を頼んだけれど・・・
新築した住宅に雨漏りがしたので、補修の請求をしたが、補修の方法や工事金額について話し合いがまとまらない。
新築した住宅に雨漏りがしたので、補修の請求をしたが、補修の方法や工事金額について話し合いがまとまらない。
建物に不具合があった・・・
基礎に亀裂が見つかった、大型車が通ると家全体が振動する、床が傾斜しているように見える、天井にたわみがある、フローリングの床が鳴る、家の土台が腐食した、など建物の不具合があったとき。
基礎に亀裂が見つかった、大型車が通ると家全体が振動する、床が傾斜しているように見える、天井にたわみがある、フローリングの床が鳴る、家の土台が腐食した、など建物の不具合があったとき。
建築代金を支払ってくれない・・・
住宅の注文主や買主からの申請だけでなく、施工業者や売り主からの申請も受け付けます。
住宅の注文主や買主からの申請だけでなく、施工業者や売り主からの申請も受け付けます。
※つぎのような事例についてはお取り扱いしません。
(弁護士会法律相談センターへお問い合わせください。)
・ 住宅以外の建物に関する紛争
・ 住宅性能表示制度によらない住宅または保険付き住宅以外に関する紛争
・ 新築住宅又は既存(中古)住宅についての建設住宅性能評価書のない住宅また保険付き住宅以外に関する紛争
・ 住宅の取得者(または供給者)と近隣住民との間の紛争
・ 評価住宅の賃貸人と賃借人との間の紛争 など
<住宅についての相談や苦情については、住宅紛争処理支援センターにご相談ください。>
Tel. 03-3556-5147 受付時間 月曜~金曜 午前10時~午後5時(祝祭日・年末年始は除く)
(弁護士会法律相談センターへお問い合わせください。)
・ 住宅以外の建物に関する紛争
・ 住宅性能表示制度によらない住宅または保険付き住宅以外に関する紛争
・ 新築住宅又は既存(中古)住宅についての建設住宅性能評価書のない住宅また保険付き住宅以外に関する紛争
・ 住宅の取得者(または供給者)と近隣住民との間の紛争
・ 評価住宅の賃貸人と賃借人との間の紛争 など
<住宅についての相談や苦情については、住宅紛争処理支援センターにご相談ください。>
Tel. 03-3556-5147 受付時間 月曜~金曜 午前10時~午後5時(祝祭日・年末年始は除く)
お問い合わせ先Tel:03-3595-8587
Fax:03-3595-8577
受付時間 月曜~金曜 午前10時~午前12時 午後1時~午後4時(祝祭日・年末年始は除く)