被害者参加制度について
1.被害者参加制度とは
一定の犯罪の被害者が被害者参加人として一定の訴訟行為を行うことができるようになりました。
2.対象となる犯罪
故意の犯罪行為により人を死傷させた罪(傷害・傷害致死・殺人などのほかに、強盗致死傷などの罪も対象になります)、強制わいせつ及び強姦の罪、業務上過失致死傷の罪、逮捕及び監禁並びに略取、誘拐及び人身売買の罪被害者のみならず、被害者遺族、被害者の法定代理人も参加できます
3.被害者参加をするには
(1)検察官を通じて裁判に参加することを申し出ます
(2)裁判所の許可により参加が認められます
・但し、公判前整理手続への参加は認められておりません。参加は第1回公判期日以降となります。
・弁護士を代理人として参加することもできます。また、私選で弁護士を選定できる資力のない被害者のために、国選被害者参加弁護士制度があります。
4.被害者参加人が行えること
(1)法廷での在廷
(2)検察官に対して、一定の職務権限を行使したこと及び行使しなかったことに対する意見を述べること及び検察官の説明義務
(3)情状証人に対する証人尋問(但し、情状に関する事項に限る)
(4)被告人に対する質問(意見陳述を行うのに必要な範囲に限られる)
(5)弁論としての意見陳述(従前の犯罪被害者としての意見陳述とは別のもの)
・ 従前の意見陳述を行うこともできます