近年、一般市民に対するリーガルサービスの向上を図ることが弁護士会の社会的責務とされ、弁護士過疎地域に弁護士会の支援する公設事務所が開設されるようになりました。
しかし、市民の弁護士に対するニーズに対応しなければならないことは、何も弁護士過疎の地域にとどまらず、都市部においても、市民を取り巻く法律紛争が増大かつ複雑化してきており、弁護士によるリーガルサービスを受けたいとのニーズが一層高まってきていますが、社会経済的理由や事件の性質(採算性、専門性等)から弁護士のリーガルサービスを受けられない市民の方が多くいるのが現状であり、弁護士会はこのような事態に直ちに対応しなければならなくなっています。
このような現状を踏まえて、第一東京弁護士会が物的・人的そして経済的支援と協力を行う公設事務所として、平成15年5月16日に東京城南地区の中心である渋谷に「弁護士法人渋谷シビック法律事務所」、平成21年4月1日に町田市に「町田シビック法律事務所」が開設されました。
詳しくは、それぞれの公設事務所のホームページをご参照ください。
弁護士法人渋谷シビック法律事務所
http://www.shibuya-civic-law.com/
東京都渋谷区渋谷3-10-13
渋谷Rサンケイビル8階
町田シビック法律事務所
http://machida-civic-law.com
東京都町田市中町1-1-14
武友ビル5階
http://www.shibuya-civic-law.com/
東京都渋谷区渋谷3-10-13
渋谷Rサンケイビル8階
町田シビック法律事務所
http://machida-civic-law.com
東京都町田市中町1-1-14
武友ビル5階